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5: ◯議長(松尾守康君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
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┌─────────────────┐
│日程第2 第74号議案に対する質疑│
└─────────────────┘
6: ◯議長(松尾守康君) 日程第2、
今期定例会に上程されております第74号議案を議題とし、これより質疑に入ります。
第74号議案に対し質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
7: ◯議長(松尾守康君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。
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┌─────────────────┐
│日程第3 第74号議案の
委員会付託│
└─────────────────┘
8: ◯議長(松尾守康君) 日程第3、第74号議案の
委員会付託につきましてを議題といたします。
議案の
委員会付託につきましては、お手元に配付いたしております
議案等付託表のとおりに所管の
常任委員会に付託いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
9: ◯議長(松尾守康君) 御異議なしと認めます。よって、議案の
委員会付託につきましては、お手元に配付いたしております
議案等付託表のとおりに所管の
常任委員会に付託いたします。
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┌─────────┐
│日程第4
一般質問│
└─────────┘
10: ◯議長(松尾守康君) 日程第4、これより一般質問をお受けいたします。
今期は、お手元に配付いたしております
一般質問通告一覧表のとおりに12名の方から質問が提出されております。
通告順に質問をお受けいたします。16番、
大久保戰雄議員。
11: ◯16番(
大久保戰雄君)〔登壇〕 指名を受けました
大久保戰雄でございます。
まず、市長に行政改革の実施についてお伺いしたいと思います。
それから、教育長には
環境教育事業の推進について並びに児童の権利に関する条約についてお尋ねいたしたいと思います。
まず、行政改革の実施について質問いたします。
行政改革については、
臨時行政調査会第1次及び第2次の
臨時行政改革推進審議会の提言があったころは、自治体も挙げて行革だ行革だと声高らかに叫ばれ、それなりの効果もあったと評価しております。しかし、最近は行政改革という言葉すら余り聞かれなくなりました。行政改革という熱気は一過性のものであったような感じがいたします。
一方、国では平成5年度に講ずべき措置を中心とする行政改革の実施方針についてというものを閣議決定するなど毎年行政改革が推進されているのであります。制度とか組織というものは、それをつくったときが最善で、年月を経過するに従ってだんだん合わなくなってくるので、時代の推移によって逐次見直されるし、改善を進めていかなければならないものであります。本市において、ここ数年行政改革といった問題について何らの措置も講じられていないと受けとめているのでありますが、市長は今の状態が完全なので、行政改革すべき事項はないという認識に立っておられるのか。行政改革ということをどのように認識しておられるのか。また、行政改革を講じない理由についてお示し願いたいと思います。
次に、
環境教育事業の推進について、教育長にお尋ねいたします。
文部省では、平成5年度から環境教育に
地域ぐるみで取り組む
環境教育モデル市町村として、10市町を指定しておりますが、
モデル事業は学校、地域、家庭が連携して
市町村単位で環境教育に取り組むもので、
環境教育プランに基づき、子供たちと保護者、地域住民が一緒になって実践的に体験学習を積んでもらおうというものであります。埼玉県志木市では、1校1品運動として、
リサイクル運動、花いっぱい運動などをし、三重県四日市市では市内河川を清掃するほか、
移動自然教室、
自然観察会、
親子環境セミナーをやり、徳島県小松島市では、
牛乳パック、
空き缶回収運動、学校週休5日制にちなんで、ふるさと探訪歴史史跡めぐり、昔の
遊び体験教室などを実施していると報じております。
モデル市町村は、どのようにして指定されたか。また、本市が指定されなかったかは承知しておりませんが、環境教育は今日的には非常に重要な課題であります。また、指定を受けた市なり町が実施している事業は多額の財源を要するものではありませんので、市が独自で積極的に
環境教育事業を推進してもよろしいのではないかと考えますが、教育長はいかがお考えか、所信のほどをお伺いいたします。
次に、児童の権利に関する条約について、教育長の所見をお伺いいたします。
この条約は、89年秋の第44回国連総会で採択され、90年9月2日発効されたものであります。我が国では、ことし3月29日に国会で承認され、4年越の批准決定となりました。権利条約は、前文と全54条からなり、児童の最善の利益、親の指導の尊重と教育に関する親の一時的責任、必要に応じた国の支援などを前提とし、子供に関する権利と必要な保護を網羅したものとなっております。元来、この条約は、
開発途上国や紛争地域など恵まれない環境にある子供たちを救済し、保護するという問題意識から出発したものだと理解しておるのであります。戦争、飢餓、貧困、搾取など過酷な環境下にあって、基礎的な教育を受けられない子供たちの人権を国連による国際協力、特に先進諸国の大人の共通の義務として保護しようというのがその趣旨であろうと思います。ところが、権利条約に関する論においては、このような点が欠落して、マスコミは国内問題としてのみ取り扱ってきたような感がするのであります。これは、日本人が国際感覚に乏しいのみならず、一部の人々による政治的、
思想的運動に利用されてきたことに起因するところであろうと思います。
権利条約の権利内容は、大別すると1、生存、2、発達、3、保護、4、参加の4つに分類されると思いますが、この中でその解釈と運用次第では、今後教育現場に大きな混乱を起こす可能性があるのが参加の権利であります。具体的に申し上げますと、第12条、
意見表明権と第13条、表現、情報の自由、第14条、思想、良心、宗教の自由、第15条、結社、集会の自由、第16条、プライバシー、通信、名誉の保護等であります。しかし、一部教職員の中には、保護の対象から権利の行使主体として子供をとらえ直したところに、同条約の画期的な意義があると認識されているのであります。先ごろの朝日新聞にも、子供をめぐるこれまでの宣言のたぐいは、子供を保護の対象と見てきたが、この条約は子供を権利を行使する本人としている点で画期的と言っているのであります。
しかし、私は子供が親や保護者から独立した成人と同様の
権利主体者であるかのように見ようとするこれらの子供観は、権利条約の主旨に反するものだと考えるのであります。1つには、同条約の第1条は、児童を18歳未満の者と定規し、成人とは区別しております。そして、第5条では、児童がこの条約において認められている権利を行使するに当たり、父母もしくは児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達資質ある指導を与える責任は、権利及び義務を尊重すると、親権の重要性を強調し、児童の権利行使を全面的には認めていないのであります。
さらに、親または場合によっては
法的保護者は、児童のケア及び発達について第1次的な責任を有すると第18条に明記されております。前文にも、人格の全面的かつ調和のとれた発達のために、家族的な環境のもとで幸福、愛情及び理解に満ちた雰囲気の中で成長すべきであると、親の責任、家庭の重要性が強調されているのであります。
同条約は、過酷な環境にある子供の救済と保護を目的としており、親や保護者に対して子供を家庭のもとに保護するとともに、親権を前提として子供の人権を尊重するよう要請しているのであります。したがって、保護の対象から権利の行使主体への転換をしているというのでは決してないと思うのであります。しかし、先ほど申し上げましたように、一部教職員の方は学校運営、これにはカリキュラム、
教科書採択、校則及び処分等への
意見表明権、高校生の政治活動の自由、日の丸、君が代の拒否、内申書、指導要領の公開などを権利条約を盾にして、これまでできなかったことをやろうとしているのであります。しかし、
意見表明権には、その年齢及び成熟に従いという条件が付されており、第13条以下の自由も、国の安全、公の秩序、公衆の健康、道徳の保護といった一定の制限が課せられているのであって、親権の重要性がうたわれているのも、さきに申し上げたとおりであります。私は、このような考えから、権利の条約が趣旨を逸脱した拡大解釈がまかり通ることを憂うるものでありますが、教育長の所見をお尋ねいたしまして、第1回の質問を終わります。
12: ◯議長(松尾守康君) 白水市長。
13: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕
大久保議員さんの行政改革の実施についての御質問にお答えをいたします。
本市の行政改革につきましては、昭和63年に策定いたしました春日市
行政改革大綱を遵守し、引き続き推進いたしているところであります。国におきましても、本年2月15日の閣議におきまして、既定方針に基づく諸改革の着実な実施を図ることを再確認し、地方にも強力な指導を行っております。御承知のとおり、春日市
行政改革大綱には7つの大綱を設定いたしております。事務事業の見直し、組織機構の
簡素合理化、人事管理・定員管理の適正化につきましては、常設の
事務改善委員会を設け、下部組織であります
検討委員会、
各部研究会、
専門委員会が鋭意検討、研究を行い、改善に努めているところでございます。
本市のOA化は、ハイレベルを誇っておりますし、定員も自治省が提示いたしておりますモデルを維持いたしております。また、施設の管理運営の合理化、民間活力の導入につきましても新設の公共施設はもとより、既存施設におきましても
行政改革大綱を最優先に調整をいたしているところであります。
このように、あらゆる分野における民間委託の状況は、
行政改革大綱の趣旨を十分に反映したものと確信をいたしております。自治省におきましては、現在新しい
地方行政改革の推進策として、地方行政のリストラを取りまとめております。この中間発表が本年6月の
全国市長会におきましてなされましたが、市民参加による
リストラ計画の策定と公表、監視機構の設置と成果の公表など、非常に厳しい内容が提示されております。今後の行政改革につきましても、この自治省の施策を視点に置き、継続的、積極的に推進し、来るべき超
高齢化社会に備えると同時に、今日の市民のニーズに的確にこたえられるスリムで活動的な体質にさらに改善をしてまいりたいと考えております。
なお、
環境教育事業の推進について、児童の権利に関する条約については、教育長から答弁をいたさせます。
14: ◯議長(松尾守康君)
三原教育長。
15: ◯教育長(三原英雄君)〔登壇〕
大久保議員さんからの
環境教育事業の推進、児童の権利に関する条約について、2点にわたる御質問にお答えさせていただきます。
まず、
環境教育事業の推進についてでございます。
今日、地球を取り巻く
温暖化現象、酸性雨による森林、湖沼の被害、
フロンガス等の増加に伴いますオゾン層の破壊等の環境問題は、グローバルな課題になっており、その解決に向けて世界各国それぞれ真剣に取り組んでおります。
環境教育推進の目的は、自己を取り巻く環境を自己のできる範囲内で管理し、規制する行動を一歩ずつ確実にすることのできる人間を育成することにあると言われております。これは、1972年の
国連人間環境会議で採択されました人間に関する行動計画の中で示唆されております。環境に対する人間の責任を教える環境教育は、我が国におきましても昭和40年代の
公害問題等を契機として重要視されるようになり、人間が快適な生活を営むための環境保全、人類の子孫のための環境保全の問題が大きい課題とされております。
そこで、各学校教育の場におきましては、例えば小学校の生活科の中で自然とのかかわりに関心を持たせる授業、中学校では社会科で環境の保全について理解を図る授業、道徳教育では小・中学校を通じまして自然を愛する心をはぐくむことに努め、またあわせて学校創意の時間の中で、1人1鉢運動、ごみ拾い運動、
グリーンマーク運動等の諸活動を行うなど、学校の全領域で環境教育の推進に努めているところでございます。
しかしながら、学校教育の領域に限らず、効果的な環境教育の展開を図りますためには、マクロ的な視点からアクセスしていく必要があると考えます。そこで、生涯学習時代を迎えました今日、
環境教育事業の推進はボーダーレスエデュケーションの視点に立って、家庭教育、学校教育、
社会教育等のあらゆる学習の場で展開される必要がございます。本市におきましても、御承知のとおり市民の皆さんの社会参加の中で、例えば
リサイクル運動、
空き缶回収運動、
牛乳パック・トレーの回収運動、
クリーン作戦等々展開されているところであり、今後とも環境問題を今日的課題、現代的課題ととらえまして、あらゆる場で環境教育、そしてその事業を推進してまいりたいと考えているところでございます。
次に、児童の権利に関する条約についてであります。
この条約の理解、解釈に当たりましては、御意見等にございますように、その背景あるいはその経過、過程をしっかりつかんでおくことが大切であると思っているところでございます。御案内のとおり、この条約の特徴と言えますのは、
世界人権宣言、児童の権利宣言をもとに、条約化の長い作業を経まして成立した経緯がございます。したがいまして、
国際人権規約の内容規定を幅広く取り入れられていること、いわゆる基本的な人権及び自由の尊重について、各国が共通の目的にいたしまして、文化や伝統あるいは社会制度や法制度などの違いを超え、国際協調しながら、子供の権利を保障していこうとするところにあろうかと存じております。
御意見の中にもありますように、権利の内容といたしましては、生命に対する権利、表現の自由、思想、良心の自由、社会保障の権利、また教育についての権利など幅広い条文で構成をしているわけであります。また、大人と異なる子供としての特性にかんがみまして、子供に対し親または親権者が適切に指導する権利、義務、そして両親から分離されない権利など、家庭の中で保護を図り、援助することの規定などの内容の条文も含んでおります。そしてさらに、難民の子供に対する保護や、麻薬、性的搾取からの保護など、現代社会におきまして直面している問題に関する規定や、あるいは生活困窮への国際協力の必要性などの規定も含まれておりますことは御案内のとおりでございます。このような観点から、私どもは基本的には子供たちの
基本的人権を確かなものにしながら、親権者の適切なる指導のもとに、子供たちがそれぞれその発達段階に応じて権利を行使できるように、適切な責任ある保護を受けることを明らかにしているものと理解いたしまして、解釈させていただいているところでございます。我が国が、この条約を批准したことは、世界的視野からはもちろんのことでございますが、国民1人1人が子供たちの権利の問題をとらえるよい機会となり、またこれを契機にいたしまして、条約を正しく理解し、日常の生活の中で子供たちの権利尊重の意識をより高めていくように、不断の努力を惜しまないようにすることが大切であろうと考えております。
ところで、教育関係の場におきまして、この条約の解釈に当たって誤解や偏見が見られるのではないかとの御指摘をいただいているわけでございますが、社会の中で人それぞれにいろんな思いや考え、あるいは意見や主張があることも当然であろうと思っております。したがいまして、その批判、評価をどうこう申し述べることは差し控えさせていただくべきであろうと思っております。御理解をいただきたいと存じます。
御承知のとおり、この条約の批准に当たりましては、国内法の改正整備の必要なしとの政府見解もあるとおり、このための法制度の改正は行われていないわけでございます。したがって、現行の行政制度につきましても、当然現状の変更や変革はあり得ないし、また求められるものではないと判断いたします。
そこで、この条約の関係で、教育行政についての考え、所見をとのお尋ねでございますが、
教育関係法律等との抵触問題、あるいは条約条項の解釈関係においても、現行制度との不合理などの問題はないと考えているものでございます。しかし、この崇高な条約の理念を謙虚に受けとめまして、人権教育はもとより権利、自由についての正しい理解の教育学習に努めながら、今日学校教育に求められる新しい学力観に立った教育内容の充実、学校教育のあるべき教育実践の推進確立など、関係者の御協力と御理解を得ながら、着実かつ真摯に取り組んでいきたいと考えているところでございます。
以上で回答を終わらせていただきます。ありがとうございました。
16: ◯議長(松尾守康君) 16番、
大久保戰雄議員。
17: ◯16番(
大久保戰雄君)〔起立〕 最初の行政改革の実施についての質問でございますが、それについて再質問させていただきたいと思いますが、私の考えとしては、やはり自治体における行政改革というのは、やはり行政の減量の第1方向は、行政のコストを下げることであろうと思うんですね。行政の減量というものは、市民に対するサービスを落とさないで減量するということでありますから、行政の原価のコストを下げるということが第一義的であろうと思います。すなわち、
行政サービスが同じならば、少しでもコストの低い方を選ぶ。それによって浮いた財源は他の
住民サービスに振り向ける。このようなことが個人の家計や民間企業ではごく当然のことでありますが、その当然なことがこれまでの行政では極めて不十分であったと思われます。単純に施設や現業の職員増は、
住民サービスにそのままつながるものだということで見逃がされてきたのではないでしょうか。しかし、今後はタツクスペイヤーの立場に立って、つまり納税者の立場に立って、行政の原価、コストを少しでも下げる。それによって、財源を少しでも浮かすということが極めて大切であろうかと思います。
具体的には、市民に対するサービスが同じであれば、保育所の運営にしても、これまでのように何でも公立、公営で行政が直接やるという考え方ではなく、コストの低い民営を考えるべきであろうかと思います。先ほどの市長の答弁にもありましたが、本市において事務事業の見直し、組織機構の
簡素合理化、定員管理の適正化等の改善に取り組んでおられることは十分承知しているところでございます。また、
学校給食調理民間委託、また平成7年より開館いたしますふれあい
文化センター運営を財団法人に委託されることなど、市長の行政改革に取り組もうとの姿勢は理解しますものの、いまひとつその熱意が伝わってこないのであります。
そこで、さきの答弁の中で、本年6月の
全国市長会において決定された市民参加による
リストラ計画の策定と公表等について、中身はどういうことなのか。また、それについて市長はどのようにお考えなのか。どのように策定しようとお考えなのかをお尋ねいたしたいと思います。
それから、教育長の
環境教育事業の推進についてでございますが、ただいま答弁いただきました中身は、私もよく承知しておりますが、やはりこれは今さっき教育長の方のお話もありましたように、この環境教育というのは非常に広い意味のものを指すわけでございますが、やはり文部省がまず身近なとこからやっていこうじゃないかということで、
環境教育モデル市町村というものを指定したというふうに聞いております。ですから、この中に春日市がもう既にやっているものもたくさんございますが、あえてやはり平成5年度から全国的に地域住民も含めて一緒にやっていこうと、こういうようなやっぱり姿勢というのが教育現場の方から出てきてもいいんではなかろうかということでございます。その点についてちょっと、ひとつお尋ねいたしたいと存じます。
それからまた、3番目の子どもの権利条約でございますが、確かにこれは思想、心情というのはいろんな立場でいろんなものを考えられる。これはもう自由でございます。ところが、やはりこの条約という、権利条約というふうなものができた背景を見たり、あるいはまたこの条文を見たりしておりますと、私もある教職員の何か新聞でちょっとお読みしたわけでございますが、保護の対象から権利の行使主体として子供を据え直したところに同条約の画期的な意義があると認識されているわけですね。これは、思想、信条の問題じゃなくて、やはり統一的な考え方を持たなければ、これはもう教育現場の方でやっぱり混乱するもとになろうと思うんです。だから、これは信条の自由云々という問題ではなかろうと私は存じますが、この点もう一度お尋ねしたいと思います。
18: ◯議長(松尾守康君) 白水市長。
19: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕
大久保議員さんの再質問についてお答えをいたします。
自治省が取り組んでおります地方行政の
リストラ策は、自治省内の関係課長10名による
プロジェクトチームによりまして素案が作成されたものであります。目標は、来るべき地方分権の時代にふさわしい行政システムの確立であり、手法は地方自治の原点であります住民の選択と責任のもとでの推進であります。具体的には、次の7つの基本方針が提起されております。1つ、行政
リストラ計画の策定プロセスへの住民参加。2、行政リストラの推進状況等の住民への積極的な公表。3、効果的な進行管理のための監視機構の設置。4、地方独自の許認可等の整理合理化など事務事業の規制緩和の視点からの見直し。5、適正な定員管理の推進。6、時代に即応した組織・機構の見直しと外郭団体等の統廃合など。7、住民の視点に立った
行政サービスの改善、この素案につきましては、今後さらに精査され、実施要領として公布されることと存じます。
この素案は、地方行革の叱咤激励と受けとめ、さきに回答いたしましたとおり、平素から継続的、積極的な行革に取り組んでまいりたいと考えます。よろしくお願いを申し上げます。
20: ◯議長(松尾守康君)
三原教育長。
21: ◯教育長(三原英雄君)〔登壇〕
大久保議員さんからの再質問にお答えさせていただきます。
まず第1点に、教育環境事業の推進についてでございます。地域にもっと学校の方からこの教育の重要性からかんがみまして、働きかけることも大事なことではないかという御意見でございます。学校と家庭と地域社会が三者一体になって、これは環境教育のみならず、児童の成長発達を考えていかなければならないし、環境の整備に努めていかなければならないわけでございます。環境問題も、その中の重要な関心事でございました。御意見にございますように、学校の方から積極的に家庭、地域に呼びかけていく事業も当然必要であろうというように認識をいたしております。そういう面からの今後の学校に対する指導も教育委員会として、従来より以上に指導を徹底をしていきたいというふうに考えます。
次に、児童の権利条約につきましてでございます。その背景にあるものは十分私ども受けとめまして解釈していかなければならないとも考えております。幸いにいたしまして、さきに文部省の方からも通知が参りました。その見解を私ども受けとめまして、学校の方にも通知したところでございます。この先にも回答させていただきましたように、国内法の改正整備の必要なしとの政府見解があります。また、この条約の関係で、教育行政上どのように考えていくべきか、重要な課題だと考えておりますが、これも先ほど回答いたしましたように、
教育関係法律等との抵触問題、または条約条項の解釈関係においても現行制度との不合理などの問題はないと考えております。したがって、公的立場で推進していこうとする場合、こうした観点からの指導を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
以上で回答を終わらせていただきます。ありがとうございました。
22: ◯議長(松尾守康君) 16番、
大久保戰雄議員。
23: ◯16番(
大久保戰雄君)〔起立〕 教育長の答弁、それで一応私も教育長の大体のお考えが理解できますので、一応それでとめておきますが、市長にちょっとお尋ねしたいと思いますが、行政改革というふうなことで、非常に今まで相当民間委託だとか、それからまた今度来年4月にふれあい文化センターというようなものができるわけでございますが、こういうふうなものについても一早くその行政改革という基本的な認識を持っておやりになったということで、非常に私も歓迎しておるところでございますが、春日市、本当に白水市長が市長になられて、庁舎ができ、それからまたいきいきプラザ、それからまた今度来年4月にはふれあい文化センターというものができます。ふれあい文化センターというのは、これまた非常にボリュームのある
行政サービスだと思うんですね。そういうようなものをおつくりになって、これの今から市民が大変期待しておるふれあい文化センターの中身を当然責任をもってやっていただかれなければいけないのは、僕は白水市長だと思うんですね。来年4月には、我々もそうでございますが、市長も任期が当然来るわけでございまして、この何といいますか、ふれあい文化センターだとか、春日市が今までやってこられた大きな仕事の集大成といいますか、こういったものが来期に来てると思うんですね。ですから、これはもう白水市長でないとやれないと私は思いますので、市長が来年の4月に出馬されるかどうかの意向をお聞きしたい。白水市長でないと、これはできないと私は信じておりますので、ぜひひとつ何かの意向をお示し願いたいと存じます。
24: ◯議長(松尾守康君) 白水市長。
25: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕
大久保議員さんの再々質問に当たりまして、あと残されたのは7カ月ぐらいですかね。来年4月、統一地方選挙でありますが、私も含めて議員さんも一緒に任期満了となります。おっしゃいますように、ふれあい文化センターは来年4月1日をオープンの日と予定をいたしまして準備に入っております。そういうことで、これから先は市長はハードないわゆる建物ばかり建てんで、中身を充実させないかんぞというような市民の要望もたびたび受けます。そのとおりだと存じます。次の期は、そのような今
大久保議員さんもおっしゃいましたように、ソフト面も考えていかなきゃあならないと思います。しかし、そうは申しましても、やはり都市基盤の整備であるとか、あるいは福祉の充実であるとか、いろいろとハード面もまた必要でもございます。その調和をうまくやりながら、市民の本当にニーズにこたえていくためには、来期も引き続き市民の皆様方の期待に沿うようにするためには、御協力も賜り、そして議員の先生方の御支援も賜りながら、できますならば3選に向けて引き続き春日市政を担当させていただきたいと存じます。これは、次の藤野議員さんからの質問の通告にも入っておりますけれども、一等最初に
大久保議員さんが御質問されましたので、改めて意思を表明させていただきたいと存じます。どうかひとつ議員の皆さん、また今後ともよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。
26: ◯議長(松尾守康君) 次に、20番、藤野久視議員。
27: ◯20番(藤野久視君) 20番、藤野です。質問に入る前に、これはもう政治に携わる私ども議員、市長を初め執行部の方々、大変役に立つお話でございますので、少し長引きますけれども、聞いていただきたいと思います。
この物語というのは、実際にあったことを童話作家の栗良平さんが書いた「一杯のかけそば」という本でございますが、これは北海道の札幌のまちにある北海亭というおそば屋さんで起きた物語でございますが、庶民が懸命に生きる姿、善意で支え合う姿を描いたものであり、私ども忘れてはならない心の原点を感じるわけです。私自身もみずからの自戒にもしておるところでございます。要約して申し上げますが、これについて市長の所感を求めたいと思うわけでございます。市長、この「1杯のかけそば」という本はお読みになったことはありますでしょうか。読まれましたか。じゃあ、要点だけをつまんで申し上げますけれども、これは交通事故でお父さんが亡くなり、そして母親が10歳と6歳ぐらいの男の子2人を育てあげた物語でございますけれども、とても家計が苦しく、そしてこの北海亭というおそば屋さんに、もうそろそろ看板になろうかという夜遅く、3人があらわれ、そして母親が3人のかけそばを頼むのが当然でしょうけれども、1杯分しかお金がない。そういうことで1杯150円のかけそばを頼むわけです。そして、親子3人、仲よくその1杯のかけそばを食べ、そして店を出ていくときに、おかみさん、それからそのおそば屋さんの御主人、この2人ともども「ありがとうございました、よいお年を」という声をかけてくれるわけです。これが、この3人の心の励みとして、そしてこのおそば屋さんに3年ほど続けて1杯のかけそばを食べに行き、そして14年間の空白ができたわけなんですが、その間に母親の実家である滋賀県の方に引越しをしておった。そして、兄の方は総合病院の医師になり、弟の方は銀行員になって、そして14年ぶりにまたその北海亭にあらわれるわけなんです。このときの情景を細かく書いておるわけなんですが、本当にこれ私は何度も繰り返し読みましたけれども、政治家たるものが忘れてはならない庶民のための庶民の政治である、このことを強く私ども初め執行部の方々もひとつ胸に深くとどめておいていただきたいと思うわけでございます。
執行姿勢について、これよりお尋ねをいたしますが、この質問の本論に入ります前に、まず白水市長とコンセンサスを得ておきたいと思うわけでございます。私は、過去数回にわたり市勢浮揚と市民生活の向上のため、市長に厳しくリーダーシップを求め、誤りがないようにと願い、政治姿勢をただしてきたところであります。次元の低い白水いじめと言われるような質問ではなく、あくまでも市民の豊かな生活の発展のために、白水市長にリーダーシップを求めるものであります。まず、このことを御理解していただいておきたいと思います。
これから私が質問をいたしますことについて、幹部職員が用意をした答弁用紙を棒読みするのみでなく、リーダーシップに裏づけられた政治家、白水市長としての答弁を求めたいのであります。
21世紀を見据えた能動的、かつ長期的な地域の活性化を明確に打ち出し、市民を場合によっては大胆にリードしていくことも必要であると思います。市民の負託、あるいは信託、これを受けて市政の最高責任者にある市長のリーダーとしての責務は極めて大きいものがあろうかと思うわけでございます。この春日市をめぐる今日的な背景をもとに、改めて市長のリーダーシップについてお尋ねをいたします。
リーダーとしての必要な資質については、人の意見に謙虚に耳を傾ける。あるいは、包容性や人間性、また状況を誤まらない判断力などなどいろいろ挙げられましょうが、極めて大事なことは、トップとしての決断力と申しますか、市長自身の考えを明らかにすることであります。民主主義の要諦は、数多くの人、特に反対する立場の人の意見を十分に尊重すること。時と次第によっては、市民のリーダーである市長としての考えを明確に示し、市民をリードしていく姿勢が求められるのであります。
2期目も余すところ6カ月、もっと自信を持って積極的に市政を引っ張っていってもらいたい。市政のかじ取り役として、今後どのようにリーダーシップを発揮されようとするのか、改めてその決意のほどをお聞かせいただきたいと思います。
加えてお尋ねいたしますが、御案内のように情報化、国際化、高齢化と激変の時代を迎え、目まぐるしい社会環境となっております、今後さらに多事多難が予測される局面下にあるとき、市長は次期市長選に出馬する決意を先ほどなさいました。出馬をされるならば、当然のごとく今度こそ確たる白水カラーの政策と、白水ビジョンを出した具体的な方針で明確な方向性を明示してほしいと思います。これについて、市長の所信も重ねてお聞かせいただきたいと思います。
次に、人事行政について質問をいたしますが、白水市政の偏向ぶりを示す幾つかの問題点を指摘し、答弁を求めます。
我が国の公務員制度は成績主義、すなわちメリットシステムと呼ばれる制度によって支えられていることは御承知のとおりと思います。職員の任用は、受験成績、勤務成績、その他能力の実証に基づいて行わなければならないとされております。なぜこうした成績主義の原則が設けられておるのか、市長はわかっていらっしゃるのかどうか。その大きな理由の1つは、能力によらない任用の場合、あるいは情実任用によった場合は、公務能力が阻害されるためでなく、いまひとつ成績主義の原則が貫かれなければ、政治上の貢献による任用や罷免が行われ、公務員の身分を不安定なものとし、ひいては行政を動揺させる、このようなことがないようにとしたものであります。
さて、白水市長、あなたが市長に就任されてから、春日市政にはいろんな変化が見られますが、とりわけ公務員制度の原則、つまり成績主義の基本を壊すものとして、その変化を放置できないのは人事行政のあり方でございます。特に、2期目の白水市政になって目立つことであります。前回の議会における議員全員協議会の中で、市長に対しその実態をただしましたが、確たる回答はありませんでしたので、再度質問をいたします。
前回も指摘したように、春日市役所内にはある特定グループによって人事が左右され、そのグループに属さない多くの有能な職員が差別をされておるという風評が絶えず聞こえてきます。これは私一人にとどまらず、他の議員も同様に不信を抱いておるところであります。最近の人事異動を調査してみますと、特に総務部においては、総務部内同士の異動が多く、他部局からの抜てきや登用など皆無に等しい状況であります。また、総務部内の重要ポストは、そのほとんどが特定グループによって占められ、現在ではグループのための活動を中心に市政運営がなされておると言っても決して過言ではないほどの横暴ぶりを示しております。このようなことが現実に起きているのに、市長は知ってか知らずか、何もしないで傍観をしておられる。私は実に憤激にたえないところであります。これは、まさに市政の私物化であると断言せざるを得ない。
そこで、質問の第1点目は、総務部だけがポストをふやし、新しい課や係をつくっていかれたが、むしろ逆に弱い部署に人員を補充し、市民生活の向上の拡充を図るべきであり、すなわちリストラの時代であります。現在、管理部門を減らし、生産性の高い市民サービス部門をふやすときではないのか。にもかかわらず、総務部だけを充実させていったのは、このグループの組織化を推し進めるためではなかったのか。
2点目は、賢人会とか一和会とかいうこのグループは、広い分野にわたって深く根を張り、市役所の悪の温床となっており、ひいては市政全般をも揺るがしかねないこの問題について、徹底調査はもちろんのこと、関係メンバーに対しどのような対応をされるのか。また、制裁の徹底もあわせて図られるのか、具体的な御答弁をお願いします。
3点目は、総務部の職員が、今年5月より無断欠勤の上、行方不明になっていた。この職員の妻の届け出により依願退職の形をとっているが、現在本人が弁護士を立てて市と争っておる。この件に関して、直属の係長である者の責任が大きいのではないかと思われるが、これについてお答えいただきます。
次は、公園の管理についてであります。御承知のように、白水大池というのは利用の容易さ、自然の豊かさ、これを持ちあわせておりますこの公園の問題については、以前にも数人の議員より質問がなされたところであり、詳細については省略いたしますが、施設が整い、地域住民はもとより広く市民の高い評価を受けておるところであります。この公園において、市民がいささかなりとも危険を感じたり、不安感を覚えるようなことがあってはならないのであります。ところが、以前にも指摘しました問題が引き続き起きております。住みついた野鳥がけがをし、殺されたりしております。市長の答弁では、今後は釣り人のマナーアップを呼びかけ、保護に努めるとのことでしたが、被害は後を絶たず、全く防止はできておりません。ジョギングしている人に釣り針がかかったり、釣った魚は放置され、悪臭がただよう。飲んだ空き缶やごみはそのままで帰る。瓶は割られて散乱しておる。市職員が巡回はしておるが、釣り人は早朝か夕刻、あるいは土日祭に集中し、時間的に市職員の巡回の効果はさほど上がっていないのが実情でございます。アメリカ2世の高校生がおどされて、金品を奪われた。暴力団のごとき者から高校生が池の中に正座させられていた。一日も欠かすことなく池のごみや釣り糸を拾い集めて、野鳥の保護に努力をされている近所の鈴木さんも、暴力団風の男たちからおどされていらっしゃる。このようにいろんなことがあっており、この白水大池公園に専住の管理人を置くべきではないかと思うんですが、これについて市長はどのような御見解を持っていらっしゃるのか、お尋ねをいたします。
次は、市営住宅についてでございますが、市営住宅というのは、本当に住居に困っておられる低額所得者に対して安い家賃で貸すことが目的であり、この住宅問題は衣食に比べて格段に劣っております。市営住宅の2種入居申込者数は平成5年度で51名、今年度で64名、このたくさん入居希望をしていらっしゃいますけれども、実際に入居できる数というのは5名か4名、このように大変厳しい状況にある市営住宅に不正入居や、明け渡しに応じない者がおるようですが、なぜこれを放置されておるのか。
2点目は、改良住宅の欽修住宅と若草住宅には、集会所を設けておられるが、どうして双葉住宅にはこの集会所が設けてないのか。
3点目は、昇町住宅の2棟は空き屋のまま放置され、その上老朽化も激しく、また非行少年のたまり場にもなりかねないし、火災とか崩壊のおそれも十分にあるわけですが、今後どうされるのか、お尋ねをいたします。
以上で質問を終わります。
28: ◯議長(松尾守康君) ここで暫時休憩いたします。
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43: ◯議長(松尾守康君) 次に、1番、長能文代議員。
44: ◯1番(長能文代君)〔登壇〕 日本共産党の長野文代です。私は、入院給食費の助成と学校教育につきましてお尋ねいたします。
初めに、入院給食費の助成についてですが、10月1日から健康保険法が改正をされ、入院給食を保険給付の対象から外し、1日600円の自己負担が強いられることになりました。しかも、2年後からは800円になります。その後は家計調査などで自動的に引き上げられることになっています。今回の改正について厚生省は、医療保険とは病気にかかったときに余計に支出する費用をカバーするものと位置づけています。家でも食事をとるのだから、入院しても負担すべきだというのです。しかし、入院中の食事は治療効果が最大限に発揮されるよう医師の処方せんに基づいてつくられるものです。患者の病状に合わせて食事の種類、御飯の量や質などがそれぞれ決められています。食事は家でも病院でもとるからという発想は、治療の一環としての入院給食の役割を見ないものです。日本では、すべての国民がいずれかの公的医療保険に入り、保険料を納めています。国民皆保険制度の発足に当たって、政府は「すべての人が経済上の不安なく、たやすく医療を受けられるようにする制度だ」と言ってきました。しかしその後、80年代初めにはお年寄りを差別する医療制度を導入し、同じ治療をしてもお年寄りの場合は、低い診療報酬しか保険から病院に支払われない仕組みにしました。今回の改正でお年寄りのこの差別に加えて、お金がなければ治療を受ける権利が保障されないという二重の差別を持ち込むことになったわけです。お金の不安なく医療を受けられるという国民皆保険の理念が切り崩されようとしているのです。
加えて、8月5日に官報掲載された省令で、食事療養の平均的な費用を超える金額の支払いを受けることができると明記しました。また、厚生省のパンフレットでは、医療機関は標準的な費用よりも高い額のメニューを用意することができるとし、超える部分は患者負担と説明しています。つまり払える金額の差によって松竹梅など、標準を超える高額な給食を自由に出していいとしています。そうなると、標準給食はあっても、豪華なものがずらりとあれば、実際に一番下は選びにくくなります。せめて中間にということになってしまいます。同じ病気で入院をしても、食事の内容が隣のベッドの人とは違うということにもなりかねません。病気の治療に欠かせない食事が医療とは別の方向に持っていかれようとしているのです。治療の一環である入院給食を保険の対象から外すことは、まさに公的保険医療を空洞化し、社会保障としての医療を破壊し、憲法で保障されている生存権の自由、
基本的人権を踏みにじるものであります。入院給食費の患者負担は、とりわけ長期の療養を必要とするお年寄りにとっては重い負担になります。現在70歳以上のお年寄りは、1日700円、1カ月2万1,000円の定額負担がありますが、給食費が加われば1日600円でも1万8,000円、合計3万9,000円になってしまいます。しかも、お年寄りの場合は、骨折や脳卒中などの後遺症によって寝たきりの状態での入院が多く、この負担のほかに紙おむつ代や差額ベッド料、褥瘡予防のためのウオーターベッド代などが加算される場合が多く、毎月の支払いが10万円を超えることが予想されます。家族が扶養されている場合でも、その家族にとっては大変な支出になります。特にひとり暮らしのお年寄りの場合には、わずかな年金の中から定額負担の2万1,000円を支払えば、あとは日用品代などの支出に追われているというのが現状ですが、これに給食費が加われば、今までのように年金だけのやりくりでは間に合わなくなり、生活保護を受けざるを得ないお年寄りがふえてくることも予想されます。まさに安心して治療に専念することができない状況に追い込まれてしまいます。入院給食の有料化については、全国の15都道府県、946の市町村で反対の意見書が採択をされています。
また、法案成立後は、東京都を皮切りに埼玉、大阪、愛知、神奈川、栃木、岐阜、大分、群馬、茨城などの10都府県で自治体が給食費の自己負担分を助成し、無料化を継続することを決定しています。
また、現在助成の方向で検討している都道府県が青森、熊本など7県ありますし、その他の都道府県も前向きに検討すると言っています。市町村では横浜市と川崎市、名古屋市などが助成を決定しています。無料化制度を守れという声が全国に広がる中、厚生省は8月31日、担当課長名で自治体独自の財政負担は不適切であるという文書を送付しましたが、自治体の側ではこの文書が送付された後にも、今月5日には大阪と愛知が、6日には神奈川、群馬の各府県が助成を決めています。その理由について、大阪府は「地方は地方で福祉的な措置として医療の無料化を公費で負担してきた歴史があるので」と説明しています。
また、助成を検討している都道府県の対応も、宮城県が「所得の低い世帯に過大な負担はどうかと思う」と言っていますし、栃木県では「食事も医療の基本的な部分、不公平の是正と言うが、大切なものであるという点から見て助成の対象にすべきではないか」と言っています。そこで、春日市でも入院給食の自己負担分を助成していただきたいと思います。
1つは、市が実施をしている68歳以上の高齢者医療制度については、市独自の助成をしていただくこと、国が実施している70歳以上の老人医療制度については国に、県が実施をしている乳幼児や障害者、母子医療については県に対して助成を行うよう要請していただきたいと思います。
また、国や県が実施するまでの期間は、春日市として独自に助成をしていただきたいと思います。
あわせて、国に対しては入院給食の有料化を徹回するよう市長会などを通じて強く働きかけていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
次に、学校教育について2点お尋ねいたします。
1点目は、学校の水泳指導についてです。日本の小・中学校にはほとんどの学校にプールが完備されており、年間約6時間の水泳指導が実施されています。また、民間のスイミングスクールには、乳幼児から高齢者まで多くの人たちが通い、競泳や体力維持に努めています。ほとんどの児童・生徒が水に親しみ、何らかの泳法で泳げるようになってきています。ところが、我が国の年間水死者は約1,500人にも上っており、人口10万人に対する不慮の溺死の国際比較を見ますと、欧米諸国、イギリス0.5人、オランダ、ドイツ0.7人であるのに対し、日本では2.6人となっており、イギリスの5倍以上となっています。どちらの国も周りを海に囲まれた島国であるのに、なぜこのような差が生まれているのでしょうか。それは水泳指導に大きな違いがあるからです。日本の水泳指導の重点が競泳指向に置かれているのに対し、イギリスでは安全のための水泳が基本になっています。水泳の方法も、日本はクロールから教えますが、イギリスでは平泳ぎから教えます。日本では泳ぎ方については詳細に教えますが、安全についての教育はほとんどなされていません。イギリスでは深いところでの練習や物につかまって浮く練習、着衣での水泳など、不慮の事故に備えた訓練が行われています。
日本の水泳指導のあり方を競泳指向から安全のための指導にしようということで、1991年に財団法人リーバーフロント整備センターに着衣泳に関する研究会が設置をされ、着衣泳についての実験や調査が行われております。この調査に参加をされた東京都立科学技術大学教授の荒木昭好氏、横浜国立大学の佐野裕氏は「日本の水死者の大部分は衣服を着たまま溺れている。水着なら泳げる人でも、着衣のまま、不意に水に落ちると、慌てて自分を見失い、本来なら泳げるのに溺れてしまう。この事態を防ぐには、衣服を着て泳ぐ体験をしておくとともに、幾つかのサバイバル、生き残りのテクニックを心得ておくことが必要である」と言っておられます。着衣泳の指導については、文部省も「水から自己の命を守ることは水泳指導の大きなねらいの一つである。着衣での水泳指導の目的は、水の事故を未然に防ぐため、プールなどでの水着での泳ぎと違う泳ぎにくさを身をもって体験させ、そこから不慮の事故に出会ったときの落ちついた対応の仕方を学ばせることにある。したがって、学校の諸条件が許せば、児童・生徒に着衣したままでの水泳を体験させることは有意義なことである」と言っています。春日市にはため池も多く、児童・生徒の水による事故の発生も予想されます。水による不慮の事故を防止するために学校での着衣泳を実施されてはいかがでしょうか。
次に、子どもの権利条約と学校教育の問題についてお尋ねいたします。
6月議会での私の質問に対して教育長は、「子どもの権利条約について、条約の目的、趣旨をめぐって解釈に違いがある。条文や語句の解釈をめぐっても、いろんな意見がある」と答弁をされました。子どもの権利条約については、これまでに主なものとしては5つの日本語訳がありました。1つは、国際教育法研究会訳「子どもの権利に関する条約」、2つは全国社会福祉協議会・国際社会福祉協議会日本国委員会訳「児童の権利に関する条約」、3つ目はユニセフ駐日代表事務所訳「児童の権利に関する条約」、4つ目は田畑茂二郎他訳「児童の権利に関する条約」、5つ目は名古屋大学教育法研究会訳「子どもの権利に関する条約」です。基本的には英文をテキストにしていますが、5つ目の名古屋大学教育法研究会訳は中国語、フランス語、ロシア語、スペイン語の各正文とドイツ語訳文を参考にして作成されております。それぞれの訳語では、その国の教育条件の違いなどから、例えば学校における規律や校則は国によっては訓練または教練、修練、抑制、懲戒、せっかんなどに訳されています。学校の校則については、これらすべてのものが子供の人間の尊厳と一致する方法で行われなければならないと解釈すべきだと思います。条約の訳文や解釈の関連では、英文のチャイルドの訳をなぜ「子ども」にせずに「児童」にしたのかという問題があります。このことは、昨年4月24日付毎日新聞で次のように指摘しています。野党は国際教育法研究会の訳文をもとに、「子ども」とすべきだと主張しているが、政府は「児童」と訳している。政府の言い分は、「児童福祉法など国内法との整合性を持たせるため」と言っているが、野党は国内法では学校教育法は小学生を児童、中・高生を生徒と呼んでいる。児童福祉法の児童は18歳未満だが、労働基準法のそれは15歳未満と不統一と指摘している。条約の対象は、第1条で18歳未満と規定しており、これを「児童」とするのは社会常識からしても、いかにも違和感がある。また、「児童」は研究者らが言うように、保護の対象としての子供観をあらわしている。条約の精神に照らせば、「子ども」の方がふさわしい。政府は国内法との整合性にこだわらず、「子ども」と改めるべきであろう。現に国民の祝日法では、「こども」の用語を使い、最高裁判決文にも「こども」という表現が見られると。このことを見ても、政府の訳文が子どもの権利条約を、子供を主体的な人格として認めていないだけでなく、いかに政府に都合のいいように解釈をしているかということがよくわかります。その上、政府訳でも学校の規律や校則の問題を第28条の2項で「学校の規律が児童の尊厳に適合する方法で、及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる」となっているにもかかわらず、文部省の通知では、学校の責任と判断において決定されるべきものと決めつけ、児童の尊厳や子供の
意見表明権の尊重については、全く認めようとはしていません。
意見表明権についても、第12条1項で「締結国は、自己の見解の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について、自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見はその児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする」となっていますが、文部省はこの解釈を、表明された児童の意見がその年齢や成熟の度合いによって相応に考慮されるべきであるという理念を一般的に定めたものであり、必ず反映されるということまでをも求めているものではないというように学校側にとって都合のいい解釈しかしていません。相応に考慮されるべきというのは、一般的な理念を言っているのではありません。子供の見解を年齢、成熟に応じて正当に重視すべきだと言っているのです。この観点から春日市の学校教育を見てみると、今の春日市の校則がいかに子どもの権利条約の本来の趣旨から外れているかということがよくわかります。
また、春日市の校則は、文部省が言っている児童・生徒が健全な学校生活を営み、よりよく成長、発達していくための一定の決まりにも合致しません。春日市の校則は違反者を見つけ出し、懲罰を加えるという生徒を取り締まるための基準になってしまっています。法律ではない校則が
基本的人権の侵害に当たる丸刈り、おかっぱの強制も含めてまかり通っています。早急に子どもの権利条約の本来の趣旨である子供が一人の人間とし大切にされ、人権の尊厳が守られるように丸刈りやおかっぱの強制を初めとする細か過ぎる校則の見直しを実施していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
また、子どもの権利条約を教師や保護者、子供たちにわかりやすく知らせてほしいという要望を6月議会でいたしましたが、市政だよりには先般掲載がありました。担当所管の説明では「今後もシリーズで掲載をしていく」ということでしたが、これとあわせて重要なことは、条約の主体者である子供たちに対して小学生には小学生向けの、中学生には中学生向けの冊子を作成をし、学校でもこの条約についての学習会をすることが必要だと思いますが、この点についてもお答えをいただきたいと思います。
以上で1問目の質問を終わります。
45: ◯議長(松尾守康君) ここで暫時休憩いたします。
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休憩 午後3時2分
再開 午後3時21分
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46: ◯議長(松尾守康君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
白水市長。
47: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 長能議員さんの入院給食費の助成についての御質問にお答えをいたします。
入院時の食事につきましては、健康保険法等の改正により平成6年10月1日から療養の給付から分離され、入院時食事療養費が創設されました。これは低所得者に配慮しつつ、患者が平均的な家計における食費を勘案した一定額を負担するものとなっております。今回の改正の要点の一つに、在宅医療がありますが、その在宅医療者との均衡もあろうかと思われます。増高する医療費に対し、限りある医療原資を有効に活用し、給付と負担の公平を図ることが健康保険制度の維持に必要なこととされております。つきましては、一般会計、国保会計への影響等をも勘案し、今回の法改正の趣旨を尊重してまいりたいと考えております。
また、公費医療につきましては、福岡県の動向を見ながら対処してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解をいただきたいと存じます。
そこで、70歳以上は国に対し、乳幼児、障害者、母子については県に助成を働きかけてほしいということであります。県のきょうのニュースではちょっと後退のような受けとめ方もいたしましたけれども、県に対して助成をするように働きかけてほしいということでございますので、そのようにしたいと思います。
また、市長会を通じて国にも働きかけてほしいということでございます。そういうことから、そのようにしたいと思っております。
それから、市独自で68歳からの2歳引き下げ分につきましては、福岡市と北九州市と春日市の3団体が引き下げをいたしております。そのようなことから、3団体と協議をいたしたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。
48: ◯議長(松尾守康君)
三原教育長。
49: ◯教育長(三原英雄君)〔登壇〕 長能議員さんからの2点にわたります御質問にお答えさせていただきます。
まず初めに、水泳指導についてでございます。
学習指導要領にも態度面の目標といたしまして、1つ、互いに協力して計画的に水泳ができるようにすること、2つ、水泳の事故防止に関する心得を守り、健康、安全に留意して水泳ができるようにすることをねらいといたしております。市内の小・中学校におきましても、この学習指導要領にのっとって指導計画を立て、水泳指導を行っているところであり、特にさきに述べました水泳の事故防止のための指導には細心の注意を払って指導をいたしております。
御質問の着衣のままの水泳指導が、既に欧米では学校教育の中で積極的に取り入れられていることは御指摘のとおりであります。水から自己の生命を守ることは、水泳指導の大きなねらいの一つであり、また現実に水の事故は海、川、湖など自然環境において着衣のまま発生することが多いことも事実であります。着衣での水泳指導で、水着で泳ぐときと違う泳ぎにくさを身をもって体験させ、不慮の事故に出会ったときの落ち着いた対応の仕方を学ばせることは大変意義のあることと受けとめております。したがって、学校の諸条件が整えば、着衣の水泳指導を行うことにやぶさかではございませんが、現状から次のような条件の整備が必要であると考えております。
1つ、着衣のままの水泳指導を指導できる教員の養成。2つ、着衣のままの水泳指導に伴う保護者の理解を得ること。3、水泳後の衣服の乾燥、これ乾かす意味でございますが、乾燥、及びプールの水を清潔な状態に保つための手だてを講ずること。4つ、水泳の技能が十分に身についている児童・生徒とそうでない児童・生徒の双方に対応できる指導方法を研究すること。
本市におきましては以上の諸条件の整備を行い、着衣水泳指導の具体化を早急に検討しなければならないと考えております。
次に、校則の見直し、児童の権利に関する条約に沿った教育の実現についてということでございます。
児童の権利に関する条約は、本年5月22日に国内発効をし、多くの児童が今なお飢餓、貧困などの困難な状況に直面している現状に対応して、児童の保護と
基本的人権の尊重を幅広く規定いたしております。この条約と本市における学校教育との関連についてでございますが、前の議会でも申し上げましたように、文部省の5月20日付の事務次官通知に沿って、児童の最善の利益のための推進を図っているところでございます。その趣旨は、1つ、この条約の目指すところは日本国憲法、教育基本法等と軌を一にするものであり、したがって本条約の発効により教育関係について特に法令等の改正の必要はないこと。2つ、本条約の発効を契機にいたしまして、一層児童1人1人の人権を尊重する教育の充実を図ること。以上の2点であります。
本市におきましても、もとより日本国憲法、教育基本法、児童憲章等の精神にのっとって児童1人1人を尊重した教育を行ってきたところであり、今までの学校教育の基本的なあり方と合致するものととらえております。本条約の発効を契機として、より一層児童の最善の利益が尊重されるように努力をしているところであります。
次に、条約と校則のかかわりについてでありますが、校則は児童・生徒が健全な学校生活を営み、よりよく成長、発達していくための一定の決まりであります。学校は集団生活の場でありますので、児童・生徒の教育を受ける権利を保障するためにある程度の決まりは必要であるわけであります。現在、児童・生徒の実態、保護者の考え方、地域の実情等にかんがみまして、より適切なものとなるよう大綱化、簡略化を図るよう各学校に指導しているところであります。
本年6月以降、各中学校では頭髪規制を含む校則についての基本的な考え方について協議、研修を重ねております。新たに1校、校則
検討委員会を発足させる方向で検討している学校もございます。各学校とも、1つ、各学校の歴史の中で生徒会活動の積み上げの上によりよい学校生活のために校則があることを生徒に理解させること。2つ、校則の大綱化、簡略化のために、生徒に主体的に考えさせるための手だてを講ずること。3つ、保護者、地域の実態と考え方を十分考慮すること、以上3点を基本といたしまして検討を重ねております。このようにして時代の趨勢にそぐわない決まりは見直し、最低限必要なものは残すという方向で進んでいる現状でございます。
校則には管理的機能と教育的機能がございますが、後者の教育的機能を重視し、生徒の内発的動機づけによる主体的な機運の高まりを期して、今後とも各学校に指導をしてまいりたいと考えております。
なお、小・中学校に対して児童の権利条約についての冊子をつくってはどうかという貴重な御提言をいただきました。教育委員会といたしましても慎重に研究してまいりたいと考えております。
以上で回答を終らせていただきます。ありがとうございました。
50: ◯議長(松尾守康君) 1番、長能文代議員。
51: ◯1番(長能文代君)〔起立〕 1番、長能文代です。再質問をさせていただきます。
入院給食につきましては、市長、最後の方で70歳以上については国に、それから乳幼児や障害者等については県に要請をしていきたいというお答えでした。また、市長会を通じて国に対しての要請についてもそのようにしたいというふうにお答えいただきました。市独自の68歳の高齢者医療につきましても福岡市や北九州市などの3団体と協議をしたいということでございますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思いますが、幾つかの点で私の意見と要望だけを述べさせていただきたいと思います。
御回答の中で、給食の有料化について低所得者に配慮をしつつ、患者が平均的な家計における食費を勘案して一定額を負担すると言われましたけども、これは厚生省が言っている1日300円に軽減するという市町村民税非課税世帯ですが、老齢福祉年金の受給者はお年寄りのわずかこの中の0.3パーセントにしかすぎないわけです。しかも無料ではなく1日300円は負担させられるということですので、私はこれでは低所得者に配慮したというふうには言えないのではないかなというふうに思っています。
ちなみに、実は88歳で骨折のために入院をしておられる現在、そのお年寄りの方がどのくらい1カ月払われていらっしゃるかと、これちょっと請求書をお借りしてきましたので、それをもとに見ていきたいんですが、入院負担金、これは多分31日あるときだと思いますが、これが2万1,700円です。この方は骨折による寝たきりですので、おむつ代が2万4,000円です。それから、リース代、これはちょっとわからないんですが、病院の方から請求がくるわけですから、当然これ借りてくださいということだと思います。それから、洗濯代が7,410円、衛生管理費が4,000円。エアーマット、これは私最初申しました褥瘡予防のためのウオーターベッドとも言うんですが、これが4,650円。それから、いわゆるおむつ代のほかにパンパースというのが1,200円。それから、シャツ、7,600円。これは払う方がこれは高いんじゃないですかと言っても受け入れていただけないわけです。ということで、総額いたしますと、消費税も加えますと7万4,518円の負担になるわけなんです。たまたまこの方は、平均的にはお年寄りの方の年金は3万円から4万円ですが、この方の場合は7万5,000円から8万円の年金をもらっておられるということで、今のところ何とか年金でぎりぎり入院費の支払いが済んでいるわけですが、これに入院給食が有料になりますと今度は手出しになるというようなこういう状況があるわけですね。ですから、今でも大体7万円から8万円近い支払いをしている。その上にその入院給食費がこういうふうに外されますと、1万8,000円、さらに2年後にはこれが2万4,000円というふうになるわけですから、大変な負担になると思います。このことも含めて、ぜひ協議もされた上で、市独自の助成を実現のためによろしくお願いをしたいと思います。これは要望をしておきます。
次に、学校教育の問題について再質問をいたします。
まず、水泳指導についてですが、着衣のままの指導について学校の諸条件が整えば早急に具体化について検討をしたいという御回答をいただきました。子供たちを水の事故から守るためにぜひ実現をしていただきたいと思います。
4つの条件述べられましたが、その中で一つだけ提案させていただきますが、プールを清潔な状態に保つという点では、プールの水を交換をする前日あるいはプール指導の最終日に実施をする。こういう方法が考えられるのではないかなと思いますし、文部省の回答の中でもそういう指導を含めてということが書かれておりましたので、そういうことも含めて検討されたらいかがかと思います。これは要望ですので、お答えは要りません。
次に、子どもの権利条約と学校教育の問題についてです。この条約がつくられた目的を飢餓や貧困などの困難な状況に直面している児童の現状に対応してというふうにとらえておられるようですが、そういうとらえ方だと日本の子供たちや先進諸国の子供たちには余り関係がないというふうに聞こえます。しかし、条例を見ましても、そのことが第1の目的ではないことははっきりしています。この条約の第1の目的が子供の権利を最大限に保障をする、つまり子供の利益を最大限に尊重するという思想の貫徹です。これはジュネーブ宣言からの大きな流れであります。第3条のベストインタレスト、子供の最善の利益という考え方は条文全体に貫かれていると思います。第4条には、それを保障するための立法、行政、その他の措置として締結国はこの条約において認められた権利を実施するために、すべての適切な立法上、行政上及びその他の措置をとらなければならない。必要な場合には、国際協力の枠組みの中でこれらの措置をとらなければならないと書かれ、国内的ばかりでなく、国際的な協力によって世界中の子供の最善の利益を守ることを義務づけているのです。日本の子供たちの現状を見ましても、世界で一、二を誇る経済大国と言われながら、35人学級の実現、養護施設の条件、障害者に対する施策など、どれをとっても子供の最善の利益が守られているとは思えません。ましてや先進諸国、欧米などでは見られないような不登校児の問題、子供や教師によるいじめの問題などの現象は、子供の最善の利益が守られているとは到底思えません。また、前文の最後の方では、「極めて困難な条件のもとで生活をしている児童が世界のすべての国に存在すること、またこのような児童が特別な配慮を必要としていることを認め」というふうにありますように、極めて困難な条件のもとで生活している児童がすべての国にいるということを上げているわけです。例えば、先進国でありますアメリカですが、ここでは貧困層と言われる状況に置かれている子供たち20パーセント、あるいは30パーセントにも達しておるというふうに言われております。また、人種差別や虐待、暴力などが頻発をしておりますし、10代の子供の自殺者も後を絶たないなどというような実態があります。このような児童が特別な配慮を必要としていることを認めるというふうに書いてあるわけです。そして、その後でもちろんあらゆる国、特に
開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が必要であると認めて、次のとおり協定したというふうになっているわけです。ですから、この前文を見る限り、またこの条約に流れております子供の最善の利益という点から考えましても、この条約が飢餓や貧困など困難な状況に直面している児童に対応するためにだけ批准されたものではないということは明らかではないでしょうか。
子供の最善の利益が守られるということを学校の生活に置きかえてみますと、学校において子供たちの人権が尊重されること、すなわち子供が主人公という立場で学校教育が行われているかどうかということに集約されると思います。私、校則の問題では繰り返し質問をしておりますが、今回の教育長の御答弁の中ではこれまでの御答弁とは違いまして、各中学校で校則の見直しについて生徒に主体的に考えさせるための手だてを講じている、また保護者、地域の実態と考え方を十分に考慮することなど、新たにこういうことも具体的に述べられております。校則の
検討委員会も発足させるというふうにおっしゃっております。しかしながら、教育長が最初におっしゃったような、この春日市の教育が日本国憲法、教育基本法、児童憲章の精神にのっとって行われているというふうには私は思っておりません。校則の問題で、より適切なものとなるよう大綱化、簡略化を図るよう各学校に指導をしているということ、これは繰り返し教育長御答弁をしておられますが、依然として丸刈りやおかっぱの強制が行われています。持ち物から服装、下校してからの生活まで、事細かに決められた校則の見直しは遅々として進んではいないというふうに私はとらえております。
例えば、ある中学校で春に運動会、体育祭がございました。このときに親御さん方に案内状が届きますが、その下の方にこういうふうに書いてあったそうです。他校の中学生が見学に来る場合には制服を着用のことということが書いてあったそうです。自分の中学校の校則にも当てはまらないような他校の生徒が、要するに体育会を見に来るときにまで制服を強制するというような、こういうようなことも聞いております。特に、丸刈り、おかっぱの強制の廃止は見直しの方向で検討をしているというふうに言われておりまして、生徒さんたちもお母さん方も大変心待ちにしておられるわけですが、いつから廃止になるかというような具体的な見通しは示されておりません。今丸刈り、おかっぱを強制している学校は県内ではわずか2割しか残されていません。福岡市では67校中7校、北九州市では70校中17校ですが、これも廃止の方向です。その他の市立の中学校では108校中17校しか残っておりません。このうちの4校が春日市です。いつから丸刈り、おかっぱの強制を廃止されようとしておられるのか、お答えをいただきたいと思います。
最後に、子どもの権利条約の各学校への指導についてですが、今後慎重に研究していきたいと言われていますが、これは条約の第42条で「締結国はこの条約の原則及び規定を適当かつ積極的な手段により大人のみならず子供に対しても同様に広く知らせることを約束する」と定められております。この趣旨からいけば、どんな冊子にするのかというような研究は必要でしょうが、知らせることについては研究の余地はないのではと思っておりますが、この点についてもお答えをいただきたいと思います。
52: ◯議長(松尾守康君)
三原教育長。
53: ◯教育長(三原英雄君)〔登壇〕 再質問にお答えさせていただきます。
まず第1に、子どもの権利条約が採択されるその目的とするものについてでございます。御承知のとおり、平成6年5月20日、私どもの方に文部省の方から事務次官名で通知がございました。この中にも書かれていることでございますが、「本条約は世界の多くの児童が今日なお貧困、飢餓などの困難な状況に置かれていることにかんがみ、世界的な視野から児童の人権の尊重、保護の促進を目指したものであります」とこういう通知をいただいたところでございます。なお、続きまして「本条約は
基本的人権の尊重を基本理念に掲げる日本国憲法、教育基本法並びに我が国が契約国となっている経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約及び市民的及び政治的権利に関する国際規約等と軌を一にするものであります。したがって、本条約の発効により教育関係について特に法令等の改正の必要はないところでありますが、もとより児童の人権に十分配慮し、1人1人を大切にした教育が行われなければならないことは極めて重要なことである」とこういうように私ども指導を受けているところでございまして、こういうことで春日市の小・中学校にも文書を配布いたしまして、指導したところでございます。
なお、長能議員さん御承知のとおり、本条約が国連総会で採択されまして以来、日本では実に3年半、国会会期にいたしまして11回を数えてようやく批准の国会承認にこぎつけたのが御承知の3月29日でございます。この間、条約の名称から訳文の解釈、変更、国内法制度への影響などさまざまな論議が交わされたところでございました。従来、法律を官報に告示いたせばそれで終わりとしておった我が国のこれまでの例からいたしますと、時間はかかったにせよ、条約の内容、解釈にまで踏み込んだ論議が交わされたものと私は受けとめているところでございます。このことについていろんな考え方がありますことは、さきに
大久保議員さんから御質問いただきましたことでお答えさせていただいたところでございます。
次に、子供が主人公ではないかということでございます。これも学校は子供ありき、そして学校があり教師がありということは否定しがたいものでございます。そうしたことを受けながら、これから先指導をしていきたいものでございます。地域の方々、保護者の方々、学校、三位一体となって子供を真ん中に据えて、たくましく成長していくように配慮したいものでございます。
次に、校則との関係についてでございます。校則が常に適切に機能するためには、校則の内容、指導のあり方が真に教育効果を与えるものとなっているかどうか、児童・生徒の実態や地域の実情等を踏まえながら適宜見直しを行うことが大切だと実感いたしております。今後とも望ましい方向になりますように、従来から御回答させていただいておりますように、視点を置きまして大綱化、簡略化ができるように指導を進めていきたいというように考えます。
なお、見直しの時期はいつかということでございますが、これまでも再三御回答させていただきましたように、学校がこれは主体的に決めるべきものでございます。いろいろと状況は私なりに、教育委員会なりに把握はいたしておりますが、学校が発表するのを待つことも大事ではないか。禅宗の言葉に、「待たないことは相手を信用しないことだ」ということでございます。学校が今懸命に内部で論議を交わし、地域の方々と一緒になって考えているときに、その結果を私は見きわめたいというように思っております。
次に、その現在の校則の中で下校の問題等々、もう微に入り細にわたって、例えば運動会のときに云々というようなことでございました。御承知のとおり、この校則というのは法的に云々するものでもございません。しかし、この校則について指導することは、現にある校則を指導することは日常教育指導の一環であるという点を考慮いたしますときに、校則の内容がその運用を含め、真に教育的に見て有意義なものかどうか見直していくことは極めて必要だと思っております。したがって、先ほどから御回答させていただいたように考えているところでございますが、と言いましても校則が瑣末な事項にまでわたっているという内容であったり、いたずらに指導が規制にとらわれて一方的に行われるといったような場合にはその役割は達成されないものと理解をいたしております。
現実に、中学校で運動会のときに卒業生等が来るときに云々ということを私も承知をいたしておりますが、そうせざるを得なかったという実態があることも承知をいたしております。指摘されますように、そういうことがないで済むような、そういう時代が、教育環境が一日でも早く整うよう皆様と一緒に力を合わせて取り組んでいきたいというように考えております。
次に、冊子の件についてでございますが、実は国会論議の中で当時の外務大臣が次のようなことをおっしゃっていました。小・中・高等学校や児童福祉施設などに冊子を配布するなど大事なことではないかという意味の御答弁があっております。しかも、それを受けまして、その後の政府からは政府広報紙、テレビなどでPRをしたいとかいうことでございます。さらにはリーフレットの発行、これは条約の訳文などを載せたリーフレットでございますが、子供向け、大人向け、2種類を作成して配布をしたいという踏み込んだ御回答もあっているようでございます。もちろんリーフレット等の広報と教育活動とは異なるということは十分考えられますが、先ほど申し上げますように内容的には十分内部で研究をしていきたいというふうに考えているところでございます。
なお参考までに、文部省といたしましては独自の広報活動は行わないというように言っているやにお聞きをいたしております。
以上、再質問にお答えさせていただきました。ありがとうございました。
54: ◯議長(松尾守康君) 1番、長能文代議員。
55: ◯1番(長能文代君)〔起立〕 1番、長能文代です。最後の質問をさせていただきます。
まず、子どもの権利条約につきまして御答弁がありました。教育長が今おっしゃった内容は、子どもの権利条約の条約の前文そのものをおっしゃったわけではないわけですね。先ほどから私が指摘をしておりますように、政府の解釈ですね、政府訳、これをまたさらに文部省がこういうふうにしなさいというふうに指導をしてきた、その文部省の通知に基づいておっしゃっているわけです。本来ここで私時間があればこの権利条約がどういういきさつで生まれたのか、ジュネーブ宣言から含めまして述べたいところでございますが、それをやりますと何時間かかっても終わりませんので、この論議はまたの機会にさせていただきたいと思いますが、要は私が言いたかったのは、政府訳がこれが本来の子どもの権利条約に沿わない形で都合のいいように解釈をされているということを指摘をしているところです。教育長もおっしゃいましたように、いろいろな考え方当然あるわけですが、この子どもの権利条約については一番大切なことはこの子どもの権利条約というのが子供たちの最善の利益がすべての国の子供たちの中で守られるようにということが私は最大のポイントではないかなというふうに思っています。ですから、これは発展途上国の子供たちだけではなく先進諸国の子供たちも含めまして、日本の子供たち、そして春日市の子供たちも含めて、本当に子供の最善の利益が守られるようなことが、この権利条約に沿って学校教育の中でも、また家庭教育、地域の教育の中でも行われるべきだということだけはここで言っておきたいと思います。
それから、校則の問題でございますが、今までにも大綱化、簡略化をしてきたというふうなお答えがございました。私たびたび申し上げておりますように、校則が非常に細か過ぎるということを言ってるわけです。学校に決まりが要らないというふうには言っていないわけです。余りにも細か過ぎるわけです。例えば、ある中学校の子供たちの学校に登校するときの場面、あるお母さん方が子供たちがもう大変嫌だと言うんで見に行かれたそうです。ことしになってからですが。行きますと、校門の両側に先生方が4人ずつ並んでおられるそうです。その間を子供たち通り抜けて登校するわけですが、まさに帽子をかぶっているのか、靴下はどうなのか、そういうことも含めまして、頭の先からつま先までじろじろと見られて、そして違反があればその場で、みんなの見ている前で腕立て伏せをしろという指示が出る。また、1分でも遅刻をすればその場で腕立て伏せをさせられるというような、こういう事態が現実に起こっているわけです。
それからまた、細か過ぎる校則、その中には例えばセーラー服のリボンの結びの長さまでも事細かく言われているわけです。それから、規則には書いてないにもかかわらず、例えば男の子が間違って上のお姉さんの傘、赤い傘を差していったときに、規則ではないんだけれども、こんな赤いのを差してきてというような、そういう指摘までがされているということを聞いているわけです。こういったことを、これは子どもの権利条約が批准されようがされまいが、見直していくべきことなんですね。そのことを私以前から申し上げているわけです。今、教育長もこういうことが一方的に規則の取り締まりみたいな形で行われるということはやめなければいけないというふうにおっしゃいましたので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。
それから、午前中の同僚議員の質問に対して、教育長は批准に当たり国内法の整備は必要ない、現行制度との不合理はないが崇高なこの権利条約の理念を謙虚に受けとめながら、教育や学習に努め、公教育の充実など市民の協力と理解を得ながら取り組んでいきたいというふうに回答をされておりました。この立場からいっても、今私が幾つか例を挙げましたような、人を罰するというような規則は直ちに改められるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
丸刈り、おかっぱの強制廃止については、学校側が主体的に決めるものであるということで、待つということで、相手を待つということが相手を信用することだというふうにおっしゃいました。私どもも待つということで、本当に丸刈り、おかっぱの強制が実際に実現ができるということを信用しながら待たせていただきたいというふうに思います。
以上で最後の質問を終わります。
56: ◯議長(松尾守康君)
三原教育長。
57: ◯教育長(三原英雄君)〔登壇〕 校則につきまして非常に細か過ぎるところが問題があるんだと、ある学校では校門での指導がまさに管理するためのものになってはいないか、その結果それを守らなかったものについては厳しい罰を与えているではないかということでございます。まず、その点について回答させていただきたいと思います。
さきに第1回目で申し上げましたように、校則というのは一つは管理的機能、教育的機能がございます。特に今長能議員さんもおっしゃっていただきましたように、私どもといたしましても教育的機能を重視し、生徒の内発的動機づけによる主体的な機運の高まりを期して、学校の教育活動を展開していく、指導をしていくということが望ましいと考えております。そこで、校門で教師あるいは上級生、生徒会の役員等々が校門で登校してくる児童・生徒を待って云々ということでございますが、そういう事象を管理するために行っているという考え方でとらえるか、あいさつをしよう、気持ちのいい学校を今からつくるんだぞと声をかけ合いをということにとらえていくか、まさにその幅を逸脱したところに問題が出てくるのであって、原点に返ってそういう登下校の指導とか校門でのあいさつ指導とかいったものにもっていかなければならないというように思っております。したがいまして、御指摘にあるようなことにつきましては、以前からお話を承っておりますので、そういう方向で学校の方も取り組むように指導をしているところでございますし、他の学校につきましても同様あいさつ指導とかということでの取り組みをやっておりますので、その範疇からはみ出ないように、ねらいから離れないように今後とも指導をしてまいります。
それから、児童の権利条約について、崇高な理念をうたっていると私どもはとらえております。そういう観点からこれからも指導を進めていきたいと思いますが、教育委員会といたしましては、御承知のとおり地方教育行政の組織と運営に関する法律の中に市町村の教育委員会、それから県、政令都市の教育委員会あるいは文部省、それぞれの立場の取り組むべき内容が法的にも規制されているところでございます。そこで、春日市の教育委員会といたしましても文部省が示しました見解に沿って、そしてまたそれを受けて福岡県の教育委員会が見解を私どもの方に伝えてまいりますので、そういうことで対応をしていきたいというように思っております。
以上で回答を終わらせていただきます。ありがとうございました。
58: ◯議長(松尾守康君) 次に、2番、木村匡伸議員。
59: ◯2番(木村匡伸君)〔登壇〕 2番の木村でございます。
私は生活環境問題について市長にお尋ねをいたします。
福岡都市圏の住宅都市として発展している本市においては、市民の日常生活から生じる環境問題、都市生活型公害がふえております。特に、ごみの排出量の増加、施設整備の問題、処理費用の上昇など産業廃棄物を含むごみ問題は厳しさを増しております。本年3月、春日大野城衛生施設組合資源回収センター内に最終処分場も完成し、リサイクルプラザも本年度末には完成すると聞いております。最終処分場については使用目標期間を15年と設定をされ、適正な管理運営を図ることは本市における立地条件からも重要な問題であります。ゆえにあらゆる手段を講じてごみ減量に取り組まなければならないことは十分に御承知と思います。そういう背景のもとに次の2点についてお尋ねをいたしたいと思います。
まず第1点として、消費は美徳の名のもとに大量生産、大量消費された時代は今や昔の話となりつつあります。豊かさの象徴として年々ふえ続けてきたごみを少しでも減らそうと各地でさまざまな取り組みが始まっております。本市においても去る平成5年10月1日より福岡都市圏22市町村が一体となって促進する空き缶等散乱防止条例が施行されましたが、既に11カ月を経過をしており、十分な取り組みをされたと思いますが、具体的にはどのような内容をされたのか、お聞かせを願いたいと思います。
第2点として、一昨年施行をされました廃棄物処理法、その前年に施行されたリサイクル法に基づいてごみの減量とリサイクルのための分別収集が進んでおりますが、特に問題となりつつあるのがスプレー缶の事故が全国的に発生しつつあることであります。現在ほとんどの家庭に塗料、化粧品、ガスボンベ等家庭用スプレー缶が用途に合わせて多種にわたって出回っております。また、そのほとんどがLPガスが使用されております。そのような社会環境の中で、スプレー缶と一緒に生活しているといっても過言ではないと思います。その中で、対策については当然知識として身についておられる方も多数おられると思います。しかし、御婦人の方、高齢者の方にはガスに対する恐れから使い終わってもガス抜きもせず、そのまま不燃物小屋または自分ぐらいだけはと思って可燃物のごみの袋の中に入れてしまうとも聞いております。当然相談をされた方には注意をし、説明をしておりますけれども、そのような目には見えないところではたくさんあるとも聞いております。そこで、事故防止のためにも、市民の方々に関心を持ってもらうためにも、希望者にスプレー缶のガス抜き器具を贈呈されたらと思いますが、どう思われますか、市長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
60: ◯議長(松尾守康君) 白水市長。
61: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 木村議員さんの生活環境、いわゆる春日市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例の制定後の状況についての御質問についてお答えをいたします。
春日市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例、通称空き缶ポイ捨て条例につきましては、空き缶等の散乱防止による環境美化の推進と合わせて、回収による再資源化の促進を目的として、平成5年10月1日から施行いたしております。これが施行に当たっては、啓蒙啓発を重点とした春日市空き缶条例行動計画を作成し、朝夕の通勤時間帯の街頭啓発、啓発物品の配布、広報車による巡回、広報紙の全世帯配布、公共事業受注業者へのPR、その他セレモニー的行事等を実施してまいりました。今年度に入りましても、市報による広報を実施しており、現在は市内に随時広報車を巡回させてPRを行っているところでございます。さらに、来月は強調月間としてアドバルーンによるPRや特にポイ捨ての多い宝町交差点等におけるドライバーを対象とした街頭啓発等も計画をいたしております。
また、空き缶等の散乱については市域が狭く、交通量の多い本市にとっては、通過交通者によるものがかなりの割合を占めていると思われ、福岡都市圏22市町村が同一歩調をとってこの問題に取り組んでおりますのもこうした理由からであります。当然のことながらPRも広域的に実施しなければなりません。このため、福岡県空き缶等対策協議会を設置し、テレビ、ラジオ番組のスポットによる啓発や看板、チラシ、ポスターの作成、さらにJRや西鉄の駅などへのいわゆる交通広告も実施しているところであります。また、抜本的な対策として全国的なデポジット制度の導入などを国、県へ要望しており、瓶、缶類の製造販売業者に対する要望も含め、関係者への協力依頼と再資源化のための自主的な回収及びルートの確立のための取り組みも行っているところであります。今後も一層の啓発強化により環境美化を推進するとともに、新年度開設いたしますリサイクルプラザを中心として再資源化の促進にも努力してまいりたいと考えておりますので、何とぞ御協力よろしくお願いいたします。
次に、スプレー缶などのガス抜き器についてでありますが、ごみ処理に関する問題につきましては、減量化対策やごみ出しマナーについて、また収集処理費用の肥大化等数多くの課題を抱えております。おかげさまで、地区世話人を初めとする関係者の御協力により、燃えないごみ専用指定袋の普及等、一部の問題は改善されつつありますが、今後も燃えるごみの減量や燃えないごみ分別収集システムの改良、そして来年4月にスタートするリサイクルプラザの適正な運営方法など、難しい課題が残っています。お尋ねのスプレー缶のガス抜き器を無料配布することで収集処理作業における事故防止と啓発を行ってはとの御提案でございますが、ごみ収集費用の有料化も含めて現在ごみ減量等推進協議会の中で論議がなされておりますので、これらを踏まえまして対応してまいりたいと考えますので、よろしくお願いを申し上げます。
62: ◯議長(松尾守康君) 2番、木村匡伸議員。
63: ◯2番(木村匡伸君)〔起立〕 再質問を行いたいと思います。
まず第1点目の件ですが、機会のあるごとに条例の周知徹底を図る取り組みをされ、まちの美化運動に努められてこられたことは大変結構だと思っております。ただ残念なことは、間接的なやり方で、何々しましょう、こうしましょう、ああしましょうにとどまっておるのがちょっと物足りないと思っておるわけであります。そこで、ただこの種の問題については、条例の規制だけでは対応できない性質のものであり、住みよいまちをつくっていくという市民1人1人の意識を高めていく必要があると思います。ゆえにもう一歩突っ込んで、道路や歩道、街路樹の陰などに今もって散乱しておるのが数多くあります。それらの空き缶等の処理については、もう少し一歩突っ込んだ対策が必要だと思うのであります。
そこで、提案したいことは、空き缶回収機を設置をしたらどうかと思うのであります。この回収機については、全国的にもかなりの自治体が設置をしております。機械の内容についてはいろいろあるようでありますけれども、特に注目をされておるのが、図書券が当たる抽選券を自動発行し、その個数によって1回の抽選ができ、500円、300円、200円の図書券や、あるいはティッシュペーパーのいずれかと引きかえられるというものであります。それらの要素を含んだ回収機を主な公共施設等に設置したらいいと思いますけれども、市長の考えはいかがでございましょうか。お考えをお聞きしたいと思います。
次に、第2点目のスプレー缶の問題でありますけども、先ほど市長が答弁の中で、この問題についてはごみ減量等推進協議会で論議をされておることですというようなことを言われました。じゃ今までどのような論議をされてきたのか、その内容をひとつ、ポイントだけで結構ですから、ひとつ教えていただきたいと思うんでございます。当然今のガス抜きも入っていると思いますんで、その論議の内容をひとつ細かに、その件について細かにお知らせ願えればと思います。
今のスプレー缶のガス抜きの件でありますけれども、当然これはLPガスを使ったスプレー缶の商品はほとんどが可燃性のものであるわけです。火気厳禁、火中に投げ捨てないでください、使い切って捨てること、こういう注意書きが全部してあります。そのように事故防止をうたっておりますけども、わずかであるが残念ながら普通のごみと一緒に捨てられるケースもままあると聞いております。こういうことはあってはならないことであります。ゆえに、そういうたまたまあることが起こってきた場合、じゃ焼却炉に投げ捨てます。中で爆発します。当然高価な、またそういう大事な焼却炉ですから痛んではなりません。しかし、それによって寿命が短くなることも想定されるわけです。ゆえにまたたくさんな消費もかかります。
また、これは他の自治体の例ですけども、埼玉県の狭山市というところがあるんですけども、スプレー缶等には必ず穴をあけるようチラシ等幾度となく呼びかけをしてきたが、ほとんど効果がなかったんだと、とうとうガス事故が起こったわけであります。どういう事故かと言いますと、収集車内で静電気等が発生をするわけです。それで、爆発事故が数件起こったそうあります。そして、満載していたごみに引火をしまして、当然積んでいた消化器も全く使えなかったということも聞いております。それを契機にその狭山市においてはガス抜き器具を導入を決定をし、現在全戸配布に踏み切ったそうであります。
また、ある市におきましては3年前に開設されたリサイクルセンターがスプレー缶の原因で4回も爆発しているわけです。事故を起こしております。
今、一、二の例を挙げましたけども、まだこれたくさんあります。私が言いたいことは、事故が起こらないかもしれない。また、起こらなければ幸いであります。しかし、起こってからではこれ遅いわけであります。大切なのは、市民がより安全な家庭生活を送れるよう、せめて希望者だけでも配布をして、そして万分の一の事故を防ぐために努力すべきではないかと思うのでありますけど、市長のお考えはいかがでございましょうか。
以上です。
64: ◯議長(松尾守康君) 松尾市民部長。
65: ◯市民部長(松尾直季君)〔登壇〕 まず、ごみ減量推進協議会の状況についてお尋ねでございました。議員さんの中にも委員さんおいでになりますが、今協議されておりますのでは、ごみ減量推進委員会の中で基本的に考えられておりますのが、台所からごみの置き場までは消費者あるいは市民の責任でやりましょう。そのごみ置き場から処理するまで、これは行政が最大限の努力をやって低コストを見つけ出して、低コストでもって分別処理するという、速やかに処理するという、そういう基本的な方針が打ち出されております。これに従っていろんな状況のごみがございます。これらをどう処理するかという現状での春日市の課題、それからごみの現状の問題点、これを今洗い出しておられます。これからそれをどういうふうにやって、年次計画でもって処理していくか、あるいは速やかにできるものはどういうものであるか、時間をかけてしなければならないものはどういうものであるかという、そういうことを具体的に5つの分科会だったと思うんですが、分かれて議論いただいております。その結果を私どもは9月ということで聞いておりましたけれども、これがどうも会長の都合で12月に延びそうだということを伺っております。私どももそれを待っております。その答申を得まして、これを平成7年度の予算に速やかに反映させたい、そういうことで進めております。
したがいまして、このガス抜きに関しましても、そういう意味から申しますと、台所からごみ出し場まではどうか消費者の方あるいは市民の方でルールどおりに出してほしい。そういう啓発を今からやるわけです。これまでもやってきておりますけれども、こういう基本的なことをきっちりと市民の方に知っていただきたい。そういうことからいろんな結果が出ます。その結果を見ていろんな対策を講じる。そういうふうに考えております。したがいまして、ガス抜きにつきましては今のところ御指摘のような、私どもの方で準備してお渡しするということは考えておりませんですけども、ただそういう商品が、ガス抜き専用の商品が開発されたということは情報として広く市民の方にお知らせしたいとこういうふうに考えております。(「空き缶の関係」と発言する者あり)
これにつきましても、先ほど申しましたようなことになりますから、結果的には推進協議会の意見を聞くということになりますが、私どもが今得ております情報では、空き缶を回収することによって環境をよくするということと同時に、その空き缶の周辺の管理がうまくいかないという、そういう前例も伺っております。それで、つまり図書券を得るための回収にとどまっているという部分もあるわけです。でございますから、これはさっき申しましたようなガス抜きと同じように、いろんな啓発、啓蒙をやって、低コストでできるようにやって、その結果どうなるかと、それから対応を考える、その対策の中の一つではあると思います。そういうふうに御理解いただければと思いますが。
66: ◯議長(松尾守康君) 2番、木村匡伸議員。
67: ◯2番(木村匡伸君)〔起立〕 今の答弁はもうすべてが何もかもだめだめということの、連発ですけれども、いかにやらないようにするためのいろんな理論づけしてあったように思いますけれども、市長に冒頭には言いました。万が一起こったということを私は想定をしたわけであります。だから、当然いろんな面で予算等も考えなきゃと思いますけれども、何ぼかかるか、私は市長知っとるかなと思うわけです。ただ、思うんです。こういう事情は知っとってください。
今の空き缶の回収につきましては、何もうちだけがやると言っていることじゃないわけです。一部分でもないわけです。全国的にもほとんどが、たくさんやっておるわけです。また、今の部長の例をとりますと、非常に近所が、置いたところが迷惑をしているということですけども、みんなどこも置くとこはないと思うんですよ、置くところは。迷惑をしてないから置いておるわけですから。今の問題ちょっと偏った答弁と思うわけであります。しかし、お隣の大野城市さんがやっていらっしゃいます。みんなで迷惑しているかという問題になってくるわけです。みんな喜んでやってます、大野城市の方々は。現に大野城市では条例施行後直ちに市民の声を取り入れまして、そして早速市役所へはコミュニティーセンター当時4カ所に設置をしておるわけであります。そして、その利用状況は大体月平均に処理個数は約4万4,650個が大体入っておるそうであります。もちろんこの中には家庭から出るごみも入っていると思いますけれども、まちのそういう美化運動には非常に役に立っておるわけです。この回収機を簡単に、もうやる気ありませんけどあえてもう言いますけども、この回収機は大体格好は高さ140センチ、幅90センチ、奥行65センチ、箱型で空き缶1個入れるとふたがぱっと閉まって、同時にアルミ缶1個で1枚、スチール缶では2個で1枚の補助券が出てくるそうであります。それは補助券を200枚で100円分の図書券と交換をしておるわけでありますけども、そういう状況であります。さらに、今後も余り評判がいいもんですから、また新たに今後もつくっていきたいと、こう思っておるわけです。我が市長さんは、見た目非常にかっぷくもいいです。プライドも高く、他の自治体の長所を参考にすること自体は自尊心が許さないとも思いますけれども、そういう本市独自の取り組みをも小まめに実施をしていきながら、条例の趣旨そのものを市民の心の中にまで浸透をさしていくことが私はいいと思うんです。そういうことを絶対にそれやらないのか、最後お聞きをしたいわけですけども。
今のこの件につきましても、さらにまたガス抜きの件ですけども、事故が起こってからではこれ遅いわけですよね。今部長言われました。家庭からごみ出し場までと言われました。それはわかります。私もあえて言いました。だから言いました。高齢者の方あるいは年老いた御婦人と言ったわけであります。そういう方は当然、そりゃ私もそうですよ。ガスが爆発したら怖いわけですよ、やっぱり。もろに響きますんで、だからせめてそういう方だけは、希望者があったならば、せめて何百か知りません、そりゃ。用意をしといて、そしてそういう市民が安心するようにしたらどうかと言っているわけですから。別に何千万円もかかるわけでもあるまいし、いろんな面で予算をたくさん使っておりますね。さらに、今年度の予算におきましても相当節制の予算をされておりますけども、しかしこれはあくまでも市民の命にかかわる問題なんですよ。問題ちょっと違いますけれども、前回車いす問題がありました。事故がありました。不幸にして事故が、亡くなったわけですけども、当初いろんな問題で提案をしてきたはずであります。でもなかなかしなかった、とうとう事故が起こった。とうとう今度はそれこそ膨大な予算をかけまして全部し直したわけですから。そういうことが起こり得るわけですから。それを、ささやかな市民の声も無視しまして、そしてただただ家庭からここまではここまでですよ、そういう言い方ないですよ。
もう一点は、これを置いてる機械のとこはみんなが迷惑をこうむっている。違います。皆喜んでいらっしゃいます。置くのは全部これ公共施設だけですから。市民には関係ないわけです。そういうことで、子供たちもそういうあそこへ持っていったらばそういう缶を置く機械があった。持っていったら図書券がもらえる。みんなそういう気があるもんですから、そういうことによってまちを歩きよったら缶を1つは持っていく。そういうことで単なるそういう知識は広まっていくわけです。それが本当の市民に浸透していった条例の徹底の方法じゃないですか。それを何千万円もかけて看板をつくった、結構です、それはいいです。悪いとは言いません。もう一歩突っ込んでそしてそういう具体的なことをしたらどうですかと言っているわけですから。しかも、これ我々はいろんな面で情報交換をしとる、あちこち全国的に。市長はそこにおりながらそういう情報は入ってくるわけですから、結構なことだと思うんですよ、これ。
そういうことで、もう一回、事故が起こっても絶対やらないおつもりなのか。あるいは今の空き缶の回収機につきましても、せめてそういう頭からもう部長がばさっとだめですと言うわけでしょ。そんなことはあんまりだと思うんですよ。そうはいかないでしょうが。何でもすぐ今話を聞きました、すぐばさっとこれはだめですよ。一たん取り入れて、考えて、研究をし、調べて、それから言う、これが本当は当たり前でしょうが。初めからもうばっと、こういう言い方はないですよ。そういう言い方も確かに今の午前中の質問の中で「一杯のかけそば」の話を聞いて涙を流しておられました。そういう慈悲あふれる市長は、そういうたかだかわずかの金銭で済む問題を、さらにそういう市民がガス抜きにしましてもわずかであるけれども、人たちがああやっぱり市長は優しいと、お礼とは言いませんけどもね、喜ぶ人も多いと思います。さらにまた、今後は今の空き缶の回収の件ですけども、初めから、私も今すぐとは言ってはおらないわけですから、せめて新年度の予算までにはそういう時間があるわけですから、十分に検討し、それから結論と、こうするのが筋だと思いますけど、それでも市長はいや絶対にだめだとこう言われるのか、市長から答弁をお願いいたします。
68: ◯議長(松尾守康君) 白水市長。
69: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 木村議員さんの再質問にお答えをいたします。
今部長答弁の中でそういう今審議会ですか、それがあるからその結論を待ってということを申し上げました。私もやはりその委員会には議会代表も入っていらっしゃいます。そういうことで、その結論は待つべきであろう。しかしながら、じゃこれを絶対しないのかという質問でございますが、その結論を待って検討したいと思います。
それから、空き缶回収機でございますが、隣の大野城市で数カ所しておるがということでございますが、大野城市さんの報告、うちの所管の報告では、大野城市さんも問題があるということで、これは再検討すべきだということのようでもあるようであります。そういうことで、私も一遍その空き缶の回収機を見させていただきたいと思いますが。これは私が議会時代に一度行政視察をしましたときに、空き缶を入れたらコインが出てきて、コインを持って何か図書券とかえるとかなんか、そういうことがあったようにも記憶いたしております。そういうことで、今木村議員さんがおっしゃいましたように、絶対せんというのかというんではなくて、その審議会の結論を待って、そして再協議をしたい。議員さんも委員でいらっしゃいますので、今の質問をお聞きのことと思いますので、その中でも議論が当然あろうかと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。(発言する者あり)
やるやらないはその後協議をします。
70: ◯議長(松尾守康君) 議事の都合により本日の会議時間を延長いたします。
13番、佐藤克司議員。
71: ◯13番(佐藤克司君)〔登壇〕 13番、佐藤克司です。
低公害車購入に助成制度をと公用車に低公害車の一部採用について、白水市長にお尋ねいたします。
6月24日より続いたことしの猛暑は、各地で水不足や農作物や家畜に甚大なる被害をもたらしましたが、幸い春日市は水不足は避けられましたが、近年にない暑さで農作物や庭木など相当の被害を受けられたと見受けます。昨年の長雨、ことしの猛暑などは急に起こったことではなく、徐々に地球の温暖化されてきたことによるものと思われます。地球の温暖化は地球全体で過去100年に0.4度上昇しておりますが、日本では0.9度と地球全体平均より0.5度高くなっております。豊かさを求めての自動車の普及、熱帯林の減少、フロンガスなどの普及によるオゾン層の破壊進行に伴い、地球熱バランスの欠如と宇宙からの有害物質の進入などによる空気中の酸素の減少などによるものと考えられます。私たちは毎日一日1人10立方の空気を必要とします。しかし、これほど空気の恩恵を受けながら残念ながら全くといっていいほどありがたさを意識しておりません。よく諸外国より日本人は水と空気と安全はただと思っていると非難されています。それほど水と空気と安全に恵まれているということになります。しかし、天候異変により水不足になりますと、連日のようにマスコミが騒ぎ、市民はもう翻弄されますが、水は河川の流量の減少やダムなどの貯水量の減少で危機感を感じます。また、河川や海水の汚染もだれでも一目でわかりますので、その対策は多額な経費を費やしながら下水道なども整備され、徐々に改善されてきました。空気の汚染となりますと、東京都のスモッグ現象やかつての北九州、四日市市のように煤煙で覆われれば別ですが、徐々に空気が汚染されれば知らず知らずのうちになれてまいります。例えば、40度以上のお湯の中にいきなりカエルを入れますとカエルは暴れ出して外へ飛び出しますが、水の中に初めから入れて徐々に暖めていきますと、暴れずに気持ちよさそうにして、40度以上熱くなるとカエルは死んでしまいます。
戦後50年の短期間に急激な経済の高度成長、発展のため、生活の豊かさと便利さのみの追求を求めてきた結果、これまでに河川や海水及び大気汚染など地球環境を破壊してきました。今後もこのように急にではなく、長期にわたり自然環境を破壊していくと、大気の汚染が増加し、環境改善に必要なそのツケは空気清浄だけでも多額の経費が必要とされています。例えば、今直ちに環境汚染をやめて環境浄化にかかり、50年前の地球環境に戻すには概算で世界各国が軍事費に費やしている経費を全額投資しても100年以上かかると試算されています。このように、一刻の余裕も持たないのに、大気の汚染の進行はほとんどの人が気づいておりません。50年前までの大気は私たちを含めあらゆる動物は、呼吸作用で吐き出す炭酸ガスを植物が炭酸同化作用によって酸素に変えてくれて、地球は全体的にバランスのとれたいつも新鮮な空気でいっぱいでした。しかし、浄化作用の限界を越えて排出される有害物質のため、汚染はひどくなってまいりました。
昨年の長雨による農作物の被害による日本国民の主食である米不足、ことしの猛暑続きのための水不足など、マスコミに翻弄され右往左往していますが、人間の生の限界は食物がなければ30日、水がなければ3日、空気がなければ10分で死んでしまうとされています。このように一番大切な、そして毎日毎日身近に恩恵を受けている空気に対し、人々は余り関心を示しておりません。さきに申しましたように、空気は地球上の生物にとりましては、何よりも一番大切なものであります。公園や街路整備などの都市基盤は目に見えて成果がわかりますが、大気汚染対策はさきに申しましたように、多額の経費と長期にわたるためその成果はほとんどわかりませんが、対策がおくれればおくれるほど経費が増大してまいります。例えば、博多湾の水質汚染は下水道の整備が1年おくれれば改善が10年おくれると言われていますが、幸い関係自治体がいち早く下水道の整備に着手され、春日市は平成10年、旧筑紫郡は平成15年にはほぼ完成の運びとなり、那珂川、御笠川も元の清流に戻り、博多湾も徐々に改善されていくことと期待されております。下水道整備は多額の経費と長期にわたりますが、その成果はだれでもはっきりとわかり、市民より大変喜ばれますが、大気汚染対策は目に見えての成果はわかりませんので、人ごとのように考えられております。
人間を含め動植物はある程度環境に順応すると言われておりますが、これは大変恐ろしいことです。国では環境基準の許容量を決めて指導しておりますが、大都市圏での大気汚染の環境基準の許容量をしばしばオーバーすることがあります。しかし、大気汚染は他の基準と違い毎日毎日ひとときも欠くことのできない関係から、環境基準の許容量以内であれば安全だというわけにはまいりません。知らず知らずのうちに毎日体内に蓄積されてまいります。例えば、私たちが東京都の高速道路をどんよりと曇った早朝に走りますと目が痛んでまいりますが、東京都内で生活している友達は全く気づかないと言います。このように長きにわたり環境に自然に体が順応しているということで、その中で生活している人は全く気づかず、汚染になれてしまって恐ろしいことです。
しかし、我が春日市は環境問題は早くから取り組まれ、街路や公園整備に緑の樹木の植栽など、緑豊かなまちづくりに努力されていることに敬意を表します。
環境汚染はそのようにして徐々になれていき、汚染されていきます。空気汚染の最大の原因はモータリゼーションの発展による自動車から排出される排気ガスで、車から排出される有害物質とされているものに約10種類程度あります。特に代表的な有害物質は一酸化炭素CO、炭化水素HC、窒素酸化物NOxなどが上げられます。COは血液中のヘモグロビンと結びつき一酸化ヘモグロビンとなり、著しく増加すると中毒死することになります。NOxとHCは化学反応を起こして、あの有名な光化学スモッグの原因となり、植物の光合成を妨げるなどの悪影響を及ぼします。これらの排気ガスの問題については、今日まで厳しい規制が行われ、車にはできる限り地球環境に優しく対応するテクノロジーが盛り込まれ、現在日本の排気ガス規制値は世界でも最も厳しくされています。以来、日本の車は排気ガス規制の問題には世界のリーダーシップをとってきております。しかし、現在では地球規模でクリーンエアへの要求が高まり、アメリカの提唱している包括大気浄化計画を見ますと、大気汚染に関する規制値ははるかに厳しいものになっており、地球規模に対応することのできる車の開発が急がれています。
車によって得られる豊かな生活と私たちが住む地球環境を保護することを両立させることは、車をつくるメーカー側と車を使用する側にとっても実現しなければならないテーマであります。よって、自動車業界といたしましても、低公害、無公害車の研究には真剣に取り組み、その成果として相当改善されてきております。
低公害車には電気自動車、ソーラーカー、天然ガス車、メタノール自動車などがあります。自動車メーカーや一部の愛好家により相当開発されてまいりました。その中でも電気自動車は開発が進み、1回の充電で最高時速120キロ、走行距離270キロまで走れる車の開発が進み、日本一周できるほどになっております。ただし、電気自動車の普及のための基盤整備として、充電スタンドの整備、登坂力の不足、走行距離の延長、蓄電池の能力アップ、車両価格の採算ベース化など解決すべき多くの問題があります。全く無公害のソーラーカーは最高時速160キロまで出せる車の開発が進んでいます。ソーラーカーの走行距離は蓄電池を併用すれば無限とされております。低公害車の天然ガス仕様車は、性能は普通の自動車とほとんど変わらず、装備の改善に五、六十万円ほど高くつく程度と言われております。ただし、普及が進めば二、三十万円程度の割高になると試算されております。しかし、まだ開発中のため実用化の段階には、実験車程度しか普及されておりません。しかし、ある自治体や企業など、クリーンエネルギーのため積極的に取り組まれているところもあります。電気ごみ収集車の採用は横浜市、福岡市、電気自動車は電力会社、天然ガス車はガス会社など身近に試験使用を計画されております。メタノール自動車は今のところすべて日本メタノール自動車株式会社のリース制で、平成3年9月現在民間で89台、自治体が53台、計143台、平成5年3月現在では263台と徐々に増加し、地方自治体でも使用に当たってはその走行データをフィードバックし、メタノール自動車の安全性、経済性のチェックに協力しております。
また、電気自動車の自動車税の減額は各自治体で実施されておりますが、低公害車の購入に助成制度を設けられているところもあります。横浜市、名古屋市、神戸市、福岡市などは、中小企業が電気自動車など低公害車を購入する場合、金額の一部を補助したり、低利融資などの助成制度など、平成7年より適用し、実施するよう計画されております。
また、アメリカのカリフォルニア州では21世紀に向けて地球環境を保護するため、自動車の生産メーカーに対し電気自動車の生産比率を1998年まで2パーセント以上、2003年以降は10パーセント以上と義務づける動きがあります。しかし、メーカーが電気自動車をいかに研究開発し、生産しても、利用する側の協力が必要となります。我が国でも民間でコスト高になりますが、地球環境浄化のため電気自動車導入に積極的に取り組まれているところがあります。春日市はさきに申しましたように、緑豊かな都市づくりに努力されているため、ここ数年大気汚染は横ばいの状態ですが、近年は道路網の整備の遅れから交通渋滞がひどくなり、徐々に大気汚染が増加しつつあります。大気汚染対策はずっと先のことになり、対策も他人ごとのように思われがちですが、行政と市民1人1人が真剣に考える必要がもう自分たちの目の前までに来ているということを忘れてはなりません。
昨年の長雨による農作物の被害により米騒動、ことしは猛暑続きの水騒動、次に来るのは大気汚染での騒動と皮肉る人もあります。大気汚染による気候温暖化により地球温度が3度上昇したときを仮定したときの地球の環境はどのように変化するか研究されていますが、いろいろと学者の見解は違いますが、大変恐ろしいことになることは確かです。環境破壊は徐々に進みますが、浄化能力の限界をはるかに越えた場合は急速に進みます。そのときに対策を立てても改善には長期の期間と莫大な経費が必要となります。例えば、オゾン層の破壊は今後一切破壊原因をやめ、その対策を立てても50年以上の年月がかかるとされております。春日市でも、財政厳しき中でもコスト高にはなりますが、微力ではありますが、環境浄化のため公用車の一部に低公害車を導入し、使用資料の提供をいただき、低公害車の宣伝普及に努めていただけるよう、また低公害車の普及のため低公害車の購入に助成制度を採用される考えはないかについて、白水市長にお尋ねいたします。
72: ◯議長(松尾守康君) ここで暫時休憩いたします。
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休憩 午後5時0分
再開 午後5時20分
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73: ◯議長(松尾守康君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
白水市長。
74: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 佐藤克司議員さんの低公害車についての御質問にお答えをいたします。
地球温暖化問題を初めとする地球環境問題や国の内外におけるエネルギー情勢の変化への対応などは、本市はもとより国や世界的な規模で取り組むべき課題でございます。御指摘のように、本年の夏は昨年の冷夏と打って変わって猛烈な暑さでございました。まさに環境問題に端を発する地球の
温暖化現象ではないかと思います。
御承知のとおり、本市におきましても、昨年「市報かすが」において10回にわたる特集「環境千夜一夜物語」を掲載し、地球温暖化問題に関する市民の意識の啓発に取り組むとともに、本市内における大気汚染に関する測定結果などを中心として編集した「春日市環境白書」も平成5年度に発行したところであります。
御質問の低公害車につきまして、通産省では新自動車と称して電気自動車──これはバッテリーに蓄えた電気でモーターを回転させて走る自動車でございますが、排気ガスは一切なく、走行騒音もガソリン車の数分の1のレベルまで減少するとのことであります。しかし、技術的にはバッテリーの軽量化や長寿命化、そしてモーターの改良等についての課題がまだあるようでございます。
次に、天然ガス自動車ですが、これは天然ガスが硫黄分などの不純物を含まないクリーンなエネルギーのため排出ガスの浄化が容易で、窒素酸化物もガソリン車以下に減らすことが可能であります。しかしながら、技術的、経済的な面から燃料容器を軽量化し、1回の充てん走行距離をガソリン車並みにすることが困難であるという課題があるようでございます。
また、メタノール自動車は、アルコールの一種であるメチルアルコールを用いる自動車であり、石油代替燃料車であるとともに、環境上の特性として排気ガスに黒煙がほとんど含まれていないことや、窒素酸化物の排出量を削減できるという利点があります。しかしながら、これも燃焼方式の改善やガススタンドの整備等課題が少なくありません。
このように新自動車はいまだ開発の途上であり、価格や性能の面で従来型に及ばない状況にあります。いずれにいたしましても、将来を見越しての導入の必要性は感じておりますし、当然その際は公共機関が率先すべきであろうと考えております。
御指摘のように、海外における先進的な取り組みや国内でも東京、大阪、福岡市などの大都市において一部購入費の助成や融資計画があるということは聞き及んでおりますが、国による財政上の支援措置がいまだ確立していないということも聞いております。補償制度や優遇税制の内容もまだまだ不十分であるとも聞き及んでおります。そういうことで、今後機会をとらえて新自動車の導入のため積極的に関心を持ちながら研究をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
75: ◯議長(松尾守康君) 13番、佐藤克司議員。
76: ◯13番(佐藤克司君)〔起立〕 13番、佐藤克司です。
道路や公園整備及び文化施設や教育施設などの建設は、その効果ははっきりと見えてわかりますが、環境対策は、特に大気汚染は空気が対象ですので、雲をつかむようなもので莫大な経費を費やしながら努力してもその効果は目に見えてあらわれてまいりません。だれかが、いつか、どうにかしてくれるだろうと思ううちに、どんどん汚染されていきます。環境汚染は自然の浄化作用の範囲を超して汚染されますと、急速に汚染が拡大してまいります。対策が1年おくれれば、もとに戻すにはその10倍かかるとされています。今、話題になっているオゾン層の破壊は、今直ちに破壊原因となることをやめても、もとに戻すに50年以上の年月がかかるとされています。
きょうの天候不順は天災ではなく人災であると、ある気象学者は言い切ります。昨年の長雨による農作物の被害による米騒動、ことしの猛暑続きの水不足、今度は大気汚染による難病の横行と、漫画で皮肉っていました。米不足になれば大騒動、水不足になれば大騒動しますが、それが解消されますときょろっと忘れてしまいますが、大気汚染の被害はすぐにあらわれず、長期にわたり徐々に身体をむしばんでまいりますので、そのときになって対策を立てても間に合いません。
先進諸外国では、大気汚染の最大の原因となる自動車の、内燃機関の自動車の対策については、いろいろな施策がなされております。アメリカのカリフォルニア州では、州内で自動車販売、1998年までに電気自動車を販売台数2パーセント以上、1998年以降は5パーセント以上、2003年以降は10パーセント以上と義務づけています。イギリスでは、早朝の牛乳配達車をエンジン音の静粛な電気自動車を使用して、1989年には約2万4,000台を使用しているとのことです。ドイツでは、2005年までに200万台普及可能と、目標達成に努めるとされております。スイスの観光地として有名なツェルマットやウエルゲンなどでは、環境保全のため市内の内燃機関自動車の乗り入れを禁止し、電気自動車の使用しか認めていません。特に、ツェルマット村は、今から50年前、1933年に住民投票で電気自動車の導入が決定、最初からガソリン車は全く導入されておりません。フランスのパリ市は、市所有の業務用ごみ収集車28台使用、今後は大半を電気自動車にする計画で、民間のごみ収集車の107台を含め、現在135台の電気自動車のごみ収集車が導入されております。優遇措置として販売税の免除、ある一定の所得控除などの優遇税制、パーキングでの優先駐車、車検の免除などが検討され実施されています。
我が国でも、平成5年度より低公害自動車普及基盤整備事業が実施され、「エコ・ステーション2000計画」の提唱、新自動車の各種エネルギーの供給拠点を西暦2000年までに全国に2,000カ所整備し、低公害車の本格的な普及の実現を目指しております。
低公害車を導入または検討している自治体は、東京都、横浜市、札幌市、名古屋市、京都府、大阪府、兵庫県、神戸市、川崎市などがあります。低公害車の助成制度を検討、実施している自治体は、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、富士市、名古屋市、東海市、四日市市、楠町、堺市、豊中市、吹田市、守口市、八尾市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、倉敷市、玉野市、備前市、北九州市、福岡市、大牟田市などの自治体があります。助成制度の主なるものは、各自治体により多少相違はありますが、購入費の一定額の補助、リース料の補助など、融資制度では一定額の融資及び利子補給などがあります。公用車の採用にしましても、公害パトロール車、ごみ収集車、業務連絡車、環境局のパトロール車、大気汚染測定車などに使用されております。
また、電気自動車の歴史は、西暦1881年に誕生、ガソリン車は1885年誕生しておりますので、電気自動車の歴史はガソリン車より4年早く誕生したことになります。100年以上の歴史があることにもなります。しかし、経済性は安いガソリン車に比較すると割高なため普及されませんでしたが、環境汚染がひどくなり電気自動車のクリーン化が見直され、目標性能と普及計画が示され、西暦2000年までに電気自動車保有台数20万台目標を設定し、普及に努めるとされております。また、目標性能にしても、高性能の新型バッテリーの開発により出力の向上、エネルギー密度、耐久性、車体の軽量化、モーター、コントローラーの効率化などの改良が今後課題となっております。
また、「平成4年度版春日市環境白書大気編」は実によくできております。環境白書の最後の結びのところの一部を読ましていただきますと、「人類は自然界の堤防のこちらで日々変わらぬ生活を続けています。ところが、堤防の向こう側では濁流が刻一刻と水かさを増しているのです。それなのに、人類は何と自分たちの手で堤防に一生懸命穴をあけているのです。考えてみてください。このまま何もしなかったら未来はどうなるか。強力な紫外線などが降り注ぐ地表で、もはや人類は肌を出して歩けません。家畜を含め多くの動植物が死滅します。また、海面の上昇により幾つかの島国が消滅します。しかも、肥沃な平野部の多くが海の底に沈みます。その上、気温の上昇による砂漠化など不毛の大地が広がります。また、現在の穀倉地帯は大打撃を受けます。恐らく海流や気流も変わるでしょう。さらに、強力な酸性雨が降り続けば、湖から魚が消えます。そして、地表からは有毒なアルミニウムが溶出し、植物を枯らすでしょう。湖や海もなく、大地に植物のないところに動物は住めません、もちろん人類も。そこには、人類の飢餓と終焉が待っています。何て大げさなと思われるでしょう。しかし、これらのことは地球規模で見ればわずかですが、もう実際に起こっておるのです。特に、北欧では多くの湖が既に死滅しています。決して映画やSFでもなければ、妄想でもありません。現実なのです。自分の周りを注意して見てください。そう言われればと思うところがきっとあるはずです。聞こえてくるはずです、自然界の悲鳴を、警告を。見えるはずです、将来が。では、私たちのような小さな自治体が一体何ができると言うのでしょう。実はいっぱいあるのです、しなければならないことが。多くの市民が知ってはいるが他人ごと、ずっと先のことと思っているこのことが、実はもう自分の目の前に来ていることを知りましょう。そして、地球を救えるものは国連でもなければ、国家でもない、市民一人一人であると訴えていかねばならないと思います」と、切実に「環境白書」では訴えてあります。
地方自治体が低公害車を導入した場合、いろいろな補助制度が設けられております。低公害車の公害パトロール車導入に対する補助制度、環境庁から出ております。補助率、公害防止計画地域、基準単価の2分の1補助、その他の地域3分の1補助、基準単価は軽バン自動車で198万円、小型バン自動車で660万円、地方財政上の支援措置として自治省公害課で公害タイプのごみ収集車を購入する地方団体については、廃棄物処理施設整備事業充当率100パーセントを許可し、当該経費のうち、一般車よりも割高する経費分相当、リース料も含めてに対し、特別交付税にて処理するとあります。また、新自動車普及基盤整備事業補助に通商産業省の補助で、既設給油所が充電スタンド、CMGスタンド、メタノールスタンドを併用する場合、充電スタンド3,300万円、CMGスタンド5,300万円、メタノールスタンド2,300万円の設備費補助と年200万円の運営費補助などがあります。
しかし、さきにも申しましたように、スイスなどは補助制度などはなくても、経済性はなくても環境を重んじて低公害車を使用しております。ユダヤ人で有名なイザヤ・ペンダサンは、ユダヤ人は「ユダヤの商人」のイメージで金持ちだと皮肉ともとられる言葉を浴びせられるが、決して金持ちではなく、ユダヤ人は高くとも安全を買っているのです。日本人は経済性のみ追求し、一番大切な安全をただと思って金をかけない国民だと言われています。
今は微々たることかもしれませんが、早くからこの問題に取り組む姿勢を示していただきますよう要望し、私の質問を終わりたいと思います。
77: ◯議長(松尾守康君) 次に、17番、舩越妙子議員。
78: ◯17番(舩越妙子君)〔登壇〕 17番、舩越妙子でございます。長期的な福祉施策のための財源の確保という観点から、福祉基金の設立について市長のお考えをお尋ねいたします。思慮深い御答弁を期待いたしております。
21世紀の
高齢化社会に向けまして、現在国及び自治体において在宅福祉充実のための施策を模索し、積極的に推進しようとしているところであります。春日市におきましても、デイ・サービスセンターを含む「いきいきプラザ」が、開所して以来わずか5カ月にして延べ4万5,000人、月平均にしますと9,087人という多数の市民の方々に御利用いただいています。このことを考えますと、高齢者のための政策をいかに市民が望んでいたかということが明らかにされたのではないかと思います。これからも市民参加で行われる地域福祉の拠点として「いきいきプラザ」はますます重要な役割を果たしていくだろうと思われます。
あさっての9月15日は、高齢者を敬い、健康と長生きを祝福しようとする国民の祝日「敬老の日」です。が、長生きを祝福できるためには、在宅介護が必要な寝たきり老人や日常生活支援もなく病気がちなため老後が不安であるという老人が1人でも少なくなるような社会にしなければならないし、そのことはすべての国民の切なる願いであると思います。
最近、全国で100歳以上の長寿者が5,500人を超したというニュースがありまして、大変めでたいことだと思いますが、その反面病気や寝たきりの高齢者の方も大変ふえており、介護をめぐりまして深刻な社会問題が起こっているからです。
御存じのように
高齢化社会の到来の準備のため国においては、1988年、平成元年に高齢化政策である高齢者保健福祉推進10カ年戦略、通称ゴールドプランが策定されまして、それとともに平成2年6月老人福祉法を初めとする福祉関係8法が改正され、保健福祉サービスを計画的、かつ総合的に実施できるように都道府県及び市町村に老人保健福祉計画を策定することが義務づけられました。平成5年4月より施行されたところです。
この法改正を踏まえまして、昨年春日市でも老人保健福祉計画の策定がなされ、それに基づいて、昨年から既にデイ・サービスセンターの開所という面で一部、ことしから既に一部実施されているところです。平成6年から平成11年の6年間に春日市が取り組もうとしているものは、いろいろありますけれども、私が思いますには、保健福祉サービスの供給システムや施設サービスの整備、あるいは人材確保ではないかというふうに思います。主な具体的なものとしては、計画ではホームヘルパーを46人に増加すること、あるいは市独自の特別養護老人ホームをつくること、またデイ・サービスセンターを市内に4カ所つくることの3つが上げられるのではないかと思っています。しかし、どの事業も十分に予算を必要とする事柄ですので、計画的な財政の裏づけと長期的で綿密な福祉計画が求められてくると思います。
春日市は、社会福祉協議会の先駆的な取り組みで始められましたが、福祉給食──今は市の主たる事業になっておりますけれども、あるいは社協が行っております老人下宿、あるいは市の独自事業としての68歳、69歳対象の高齢者医療費制度、また消防署と連携した緊急通報システムの導入など、あるいは介護手当の支給というような他市にはないような先駆けて取り組んでいるようなものが幾つかあります。それで、市民の間には春日市は老人福祉については積極的であるという見方がなされていると感じております。大変結構なことではないかと思います。
しかしながら、市民の実態に合わせた本格的な在宅福祉の施策という点については、今始まったばかりといった方が適当な状態だと思います。評判どおりの春日市になるように、今後もますます市の特徴としての福祉事業に取り組んでいただきたいと思います。もちろん春日市だけでなく、これからのどの市町村にとっても財政を伴う権限移譲の結果である地方分権の推進と、また福祉の充実ということが焦点になってくると私は考えますので、このように申し上げています。
また、市長の施政方針の中にも福祉を重点的にやっていくということが書かれてありました。そこで、長期的な福祉の充実を推進するために、春日市において福祉基金を創設してはどうかと思いますので、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
実は、市町村に福祉基金を設立することは、国の方も奨励していまして、地域福祉基金という名目で地方交付税措置がなされていました。これは平成3年度から5年度までの3年間にわたってなされましたけれども、全国の自治体になされています。春日市においては、交付された交付額の総額は3億6,135万円になっています。これは地域づくりふるさと創生の推進という関連、ふるさと創生関連施策の一環であります。この地域福祉基金にかけました国の費用は、平成3年には全国で2,100億円、平成4年度では3,500億円、平成5年度では4,000億円と、ほぼ合計しますと1兆円ほどになっております。
この地域福祉基金というのは地方交付税ではありますが、ある一定の趣旨を持って交付されているものであります。その基本的な考えを通知した文書が、平成3年度に自治省から各県を通じておりてきておりましたので、私じっくり読んでみましたら、その交付税の趣旨はこういうことでありました。一言で言えば、それは福祉のために使うこと、しかも果実運用型であり、国庫補助対象事業は除外され、地域の実情に応じた先駆的事業の助成などの事業に使うという内容になっていました。本来、地方交付税の使途は地方団体の自主的な判断に任されますので、これは地方の一般財源ではありますけれども、あるゴールドプランというものを目指しまして一定の趣旨を持って交付された補助金ということで、その趣旨を尊重してほしいということが通知でなされていたわけです。
今のような春日市における運用の仕方では、この基金の本来の趣旨が生かされないのではないだろうか。また、建設費などに使ってしまって残りがなくなってしまう。あやふやになっていくのではないかという強い危惧を抱いた次第であります。というのは、春日市の場合は、福祉基金というものがありませんので、地域振興基金に繰り入れているわけです。残念ながらこの地方交付税は、本年度は財政難ということを理由に交付されませんでしたので、今後の続行を危ぶむのも理解できますけれども、自治省は今後も続けたいという意向を持っております。大蔵省との折衝になるわけですけれども、廃止にはなっていないわけです。今から何十年にわたる
高齢化社会の準備に向けましての施策を考えたときに、これは必ずしも廃止になるとは思えません。いつ復活しないとも限らないものと現在では受けとめた方がよいと思います。
ちなみに近隣市町村においては、この交付税をその趣旨に従って福祉基金として積み立てているところが多くあります。また、ふえているとお聞きしています。例えば、宗像市、久留米市、大牟田市、直方市、飯塚市、小郡市、甘木市、那珂川町など福祉基金を持っている自治体がたくさんあります。
そこで、3点質問をいたします。
1点目の質問ですが、現在までこの地域福祉基金という交付税がどのような方針でどのように使われたのか、またそれはなぜなのか。さらに、今後どのように運用していくつもりなのかをお尋ねいたします。
2点目に、今後趣旨に基づいて地域福祉基金がうやむやにならないために、地域振興基金とは別に福祉基金を設立すべきと考えますが、市長はどのようにお考えでしょうか。
3点目に、予算を承認する議会の際に正式に説明されなかったというふうに記憶をしておりますが、それはなぜでしょうか。私の記憶では、考案日のときに交付税額について私の方からお尋ねしたことはあります。趣旨と、そういう交付税があると、一つの事業ですから、その趣旨とまたそれを踏まえて市の考え方はこういうことで使っていきたいというような、市の考え方との違いについては、当局側からきちんと正式に説明をすべきものだというふうに考えますが、3年の間なかったわけです。もともと交付税は目的を指定せずに交付されるものです。そして、自治体の実態に応じて使えるものですが、ある趣旨を持って交付されるというものが、近ごろ以前よりは多くなってきていると思います。今後もこのような額も3億円を上回るような額ですので、このようなものについては議会に市当局の考え方をみずから示していくべきではないかと考えます。余りにも国の意向に縛られて市の独自性が出せなくなるということがあってはなりませんが、議会の理解を得るということは、まず市の考えをきちんと知らせるということだと思いますので、今後もこのようなときには正式に説明をしていただきたいという思いからお尋ねをしておきたいと思います。
どういうような交付税が入っているかというようなことは、議員も知っているとは思いますが、それをどのように使うかということについては市からの説明がないとわからないわけですので、その辺のところを若干、ちょっと私としては不満に思っております。
これで第1回目の質問を終わります。
79: ◯議長(松尾守康君) 白水市長。
80: ◯市長(白水清幸君)〔登壇〕 舩越議員さんの福祉基金の設置についての御質問にお答えをいたします。
長期的なゴールドプラン実施のための財源確保をどのように計画をしているかとの御質問でございます。
ゴールドプランの実施につきましては、多額の実施予算が必要であろうと考えております。国が指示した当計画策定時は、バブル経済崩壊前であり、基本的にはゴールドプラン推進のための国の財源措置を行うということでありました。が、その後不明確のまま策定作業が進行した経緯がございます。しかしながら、今後の高齢者保健福祉施策は行政の最重点課題としてとらえており、財源を調整しながら推進していくべき事業だと考えております。
御承知のように、本市は高齢者社会に対応するため、平成元年度に「春日市地域振興基金条例」の設置を行い、まず福祉施策の核となる「いきいきプラザ」の建設を進めてきたところでございます。国におきましては、高齢者保健福祉施策の推進のため、平成3年度から5年度まで地方交付税に地域福祉基金費が算入され、春日市ではその相当額とこれにより生じる運用収入をこの「春日市地域振興基金」に積み立てており、ゴールドプラン推進費の一部に充当しようと考えております。しかしながら、今舩越議員さんもおっしゃいましたように、平成6年度の地方交付税は地域福祉基金費の費目がなくなっております。ゴールドプラン推進のため財源確保を国に対して強く働きかけているところでございますが、今後の課題でございます。
また、議会に説明をすべきだということでございますが、今後は説明をさせていきたいと思います。
今後の福祉基金の設立でございますが、この問題につきましては、先ほど述べましたように地方交付税によって行われるものであることから、基金の目的、内容等は地方公共団体が地域の実情に応じ住民の創意と工夫を生かして独自に決めるものでありますが、果実運用型であることとなっております。いわゆる果実運用型。バブル経済の崩壊による景気の減速により堅調に推移いたしてきました税収の落ち込み、及び国税、5税の法定ルール分の減収などにより地方税などの一般財源の増収は期待できない、ただいまの状況であります。
また、本市の平成7年度の政策的経費充当一般財源見込み額は、現時点では次年度の行財政制度が確立いたしておりませんために、大変不透明ではありますが、約35億円から約40億円程度と見込んでおります。このように非常に厳しい財政事情の中で基金積立額を確保し、現在の運用利率2.2パーセント強から2.5パーセント弱の低金利の中で果実運用型で運用していくということは、財政の効率的運用を行っていくためにはいかがなものかと考えております。いわゆる果実が低いということでございます。そのようなことから、基金を積み立てるためには、その時点までは一般財源でその運用の補てんをしていくべきではないか、そして福祉の充実を図っていくべきではなかろうかというふうに考えているところでございます。(「どのように3年間の交付税を使ったのか」と発言する者あり)今積んでおります。
81: ◯議長(松尾守康君) 17番、舩越妙子議員。
82: ◯17番(舩越妙子君)〔起立〕 1番目に、私が3億6,000万円ほどの地方交付税をどのように使ったかということに対するお答えは、地域振興基金に入れているということだったので、私はもう少し細かくどのように具体的に使ったのかということをお聞きしたかったわけですが、私も一応はどのように使ったのかということを見まして、見ておりますが、この地域振興基金というのが、まず問題だなと思うところは、一般財源で福祉の方はしていくというようなことは言われましたので、市長の考え方はわかりましたが、この地域振興基金というのは利子運用というふうに規定をしていません。ですから、原資を崩すということもあり得るわけです。しかも、建築の事業をどれに使ってもいいわけですから、果実運用型の基金として本当は交付税措置された額が残らないというか、つまり本来の趣旨から外れていって基金そのものがなくなってしまうということも考えられるわけです。
地域振興基金の条例の中にどのように使うかということを書かれてありますけども、地域における福祉活動の促進、これはいいと思うんですが、プラス快適な生活環境の形成にも使えるわけです。ですから、土木でも、道路にしても、つまり快適な生活環境の形成ということであれば、すべての事業に使ってもいいわけです。この条例に反してはいないわけです。それで、せっかくの国の方でゴールドプランを少しでも地方がやりやすいようにというふうに措置された交付税が、春日市の場合は今から先、生かされるのかなと危惧するわけです。
つまり、現在のこの地域振興基金の内訳は4億673万1,000円あります。平成2年のときで、既に2億5,000万円弱あったわけですから、交付税措置された3億6,000万円を足しましたら、そのまま積み立てていったら、6億円以上あるわけです。ところが、この地域振興基金は建築にも使っていいということですから、昨年は「いきいきプラザ」の建設ということで使われて取り崩しをされています。2億5,300万円ですか。この取り崩しをしております。これも、市の方針としまして財政の効率的な運用のためには、ただ果実運用型として残しておくよりはというような考え方でしたと思うんです。それで、またこのような考えで、ある福祉施設なりが建設されることになりましたら、この4億円の金額からまた何億円か取り崩しをしていくということになりかねないわけです。これは予想ですよ、そういったことがあってはならないと思いますけども、そういうことを食いとめる条項がありませんので。そして、本年度の運用収入としては912万4,000円、これは一般会計へ計上してるんですけれども、この地域振興基金に繰り入れた額としては1,000万円しかないんです。市長が施政方針の中で地方自治の原点である市民の福祉向上のために知恵と勇気を持って難局に立ち向かっていくと、肝に銘じていると書いているこの言葉からすると、基金を福祉のために使うということでしょうけども、1,000万円というのはどのようなものでしょうか。大変少ないと思うんです。少なくとも今から50年、100年ぐらいの経緯でこの
高齢化社会に向けての計画をしないといけないときに、基金の4億円というのは私は少ないのではないかと思います。やはり計画的に積み立てていって10億円ぐらいは欲しいところだと思うんです。それで、結局3億6,000万円ぐらいの交付税が入ったわけですから、一応今のところその原資となるべきものは何とかありますので、全額ということでもないでしょうけども、そのまま果実運用できるように福祉基金というものを新たに設立をするというような方向で考えた方がいいのではないかと思います。
それと、なぜそのように申しますかといいますと、これをもう市長もごらんになったと思いますけれども、どのような趣旨でこの基金が設置されたかというのがありますよね。その趣旨が幾つかありますが、春日市が使っている内容では半分、半分も沿ってないんですよね。1つは果実運用型であるということに沿っていないこと、あるいはこの中に考え方として基金の運用益を用いて行う事業は国庫補助対象事業は除外されると書いてあるんです。除外されるものであると書いてありますから、建築費等のものには当てはまらないだろうと思うんです。それから、単なる財源の振りかえをしないで、市町村が独自施策として実施しているものに使うというようなこと、あるいは基本的にはあります。そのようなところで、大変本来の地域福祉基金として措置されたものの趣旨と現在の使われ方とに隔たりが、現在のところはあり過ぎるのではないかと。確かに6年度は交付されませんでしたので、なおさらのこと財政も逼迫しているということですから、やはり福祉について貯蓄をしていった方がよいのではないかというふうに思います。
それと、先ほど今後は議会できちっと知らせますとおっしゃいましたが、これはこの趣旨の中に書いてありますのは、このように書いてあるんです。この基金の活用に当たっては、基金の趣旨や助成内容などを広報紙を通じて広く住民に周知して地域の知恵と情報を結集し、
地域ぐるみの取り組みに発展するよう努められたい。まず、住民に周知するということは、まず議会に周知するということになります。まずそれが第一歩ですね。その第一歩がなかったということで言ったところです。
それから、特にこの事業の目的は地域福祉を重点的に行ってほしいと。大変細かなものが求められてくると思うんです。現在、社協の方でいろいろボランティアの育成等もされていますが、それなどもこの交付税の中の重要な事業の一つなんです。たくさんありますけれど、ボランティア活動の活発化とか、地域の実情に応じた独自の在宅保健福祉サービスとかあるわけです。だから、そのような本当に生活の中に福祉があるということを実感するために、細かな地域ごとの単位の施策が必要になってくると思いますから、今後地域福祉基金を積み立てていって、その果実を運用していくというようなことが、長期的な春日市の福祉を考えたときに必要ではないかというふうに思いますので、今の私がいろいろ述べましたことにつきまして、市長のお考えをお尋ねいたします。
83: ◯議長(松尾守康君) 糸山総務部長。
84: ◯総務部長(糸山邦茂君)〔登壇〕 簡略にということでございますけど、ただいまから舩越議員の再質問にお答えをいたします。
地方交付税の中でちゃんと地域福祉基金として積み立てるように指導があっておるじゃないかということでございますけど、御存じの地方交付税法という法律がございまして、この中で地方交付税につきましては、地方交付税の中に運営の基本ということで、国は地方交付税の交付に当たっては地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、またはその使途を制限してはならないという条項があるわけでございます。
そういうことで、確かにおっしゃるように「いきいきプラザ」の建築に一応2億5,300万円ほどこの地域福祉基金の方から取り崩して使っておるわけでございます。そういうことで、これから果実運用型でこの基金をふやしていって、果実運用型でこの地域福祉基金の、その基金によって、その基金の果実によっていろいろゴールドプランを推進していくべきじゃないかという御質問であるわけでございますけど、確かに先ほど市長がお答えいたしましたように、現在のところではやはり利率が低いということで、この果実だけでやはりこのゴールドプランを推進をしていくということはなかなか困難性があるわけでございます。そういうことで、現時点ではこの基金を設置をしてその果実で運用するということは難しいかと思いますので、基金によってその果実運用することにつきましては、将来的に検討する必要はあるかと思っております。
それから、先ほど交付税についてなぜ説明をしなかったかということでございますけど、今さっき申しましたように交付税についてはそれぞれ、例えば選挙でございますと、選挙管理委員会の委員長が単位表で幾ら報酬をというような形、一つ一つを拾っていきますと、それぞれの所管でのいろいろ意見が出てくるだろうと思うわけです。そういうことで、地方交付税の方も一般財源という形で各自治体がその自治体の実情に応じて使っていいということでございますので、私ども説明をしないままに一般財源という形で取り扱ってきた経緯があるわけでございます。
以上で回答を終わります。
85: ◯議長(松尾守康君) 17番、舩越妙子議員。
86: ◯17番(舩越妙子君)〔起立〕 私はすべての交付税について説明をというようなことは毛頭考えておりません。その年々の主要施策というのがあると思います。それについて交付税措置がなされているわけです。いろんな事業があります。ふるさとづくり事業だとか、地方拠点都市地域の整備事業費だとかいろいろ大きな額を伴うようなものがあるんです。そのようなことについてということを私は言っていますので、今後そのようにしてくださると思いますから、よろしくお願いいたします。
それと、現時点で財政的なこともありということですので、今4億円少しあるのを、本当デイ・サービスセンターも4カ所つくりたいとか、特別養護老人ホームもつくりたいとかというのがありますよね。そのときになって、この地域福祉基金から建設費として、じゃあ4億円取ろうとか、というような安易な考えで、今地域福祉基金に入れているこの基金を使うということだけは避けていただきたいというふうに考えますので、長期的な視点に立ったときに、やはり福祉基金というものは設立していくべきだと思います。その方向で多くの福岡県の市町村では着実に基金をためております。久留米市などでは8億3,900万円、大牟田市でも5億3,600万円、飯塚市で3億5,000万円弱、那珂川町でも1億5,000万円ほどきちんと積み立てておりますので、福祉について力を入れると市長、言われましたから、そのようなことは先を見通してされていくだろうということを期待しております。
また、ゴールドプランの事業費、国から交付されます事業費についてですけれども、今後大変税収の落ち込みもあったというようなことで、地方の財政が逼迫していくということは十分考えられるわけですけれども、国としましても新ゴールドプランというんですか、そういったようなものも出されておりますし、ゴールドプランについての国庫補助事業は地方負担分については交付税と地方債という形で措置をされています。1993年の平成5年では、全国で2,163億円措置されましたが、ことしはさらに24パーセント増しの2,684億円にふえているだとか、総額で言いますと、平成5年が6,600億円、平成3年から始まりましたから、平成3年には4,200億円です。10年間のゴールドプランの事業費は10兆円という一応計算が出ておりますけれども、着実に国からの事業費自体は伸びているわけです。これももちろん、先ほど国に対してもこういう交付税を、地域福祉基金の交付税、続けてほしいということを要求していかれると言われましたので、もちろんそういうふうに強く要求していただきたいし、こういう事業費につきましても、きちんと地方に措置をするようにという要求もあわせてしていかれると思いますけれども、そのようなこともありますので、現在は無理ですが、今後検討したいとおっしゃいましたので、ぜひそのような問題点がこの地域福祉基金にはあるということを私は指摘をして1つにはおきたかったんです。ぜひ今後誠実にまた検討されまして、思慮深い検討を御期待しております。回答はよろしいです。
87: ◯議長(松尾守康君) お諮りいたします。
本日の会議はこの程度にとどめ、あす引き続き一般質問をお受けいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
88: ◯議長(松尾守康君) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議はこの程度にとどめ、あす引き続き一般質問をお受けいたします。
本日はこれにて散会いたします。
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散会 午後6時16分...